最終的に、30年前に建物内で
自殺していたということがわかりました。家の近くの人は皆知っていますありのままだったやうですね。
解体作業はストップしているということにしました。
インターネットで調べたところ、全体的に7年もたてばカシ担保義務には問われないやうですけど、土地約束書にはカシ担保義務のゾーンに斜め線がひかれており、約束の際口頭での読み上げが有りませんでございました。証明しなかったこっちにも落ち度は有りますけど、こうなった時の為だったのかとも感じる。
購入した土地の環境は、結構田舎で隣組や寄り合い等あり、家の近くの人と密につきあっていくということになるでしょう。人の出入りが多い都会とは違い、ありのままを知った以上、ここに家を建て住むということに違和感がある。
できるなら、約束解除をしてしまいたいのが心情ですね。
土地約束書と書いておられますけど、建物は古自宅で瑕疵担保義務が排除とされていませんか?
売主及び不動産会社が真実を宣伝したかによっては異なってくる。
というか、自殺物件等は建物の心理的瑕疵となりますからですね。
土地の約束書と言うのが気になるでしょう。
よく解釈を間違える不動産会社がある。建物を解体して宣伝しないで土地や新築として販売している等・・・
風評等により、真実を知っていたにもかかわらず買主に宣伝せず売却したとして審査で不動産会社が負ける場合はある。
まずは、家の近くの人や町内の会長さん等にきき取り調査をしているということが必要なのだ。直接ではかなり会話してくれるともおもえませんから、親しいお友達等のつてで調査をオススメいたしていくでしょう。
いつごろなくなったのか?ワケ?自殺内容?地域?死亡地域等・・・
大都会の一等地
あるていど証明した上で、不動産会社や売主を追求しているということですね。
手軽にわかるようなということなら、不動産会社が知らなくても調査を怠ったとして義務追及できるはずですね。
本来、不動産会社なら売主にこれまでに自殺や宣伝すべきことがあるか等はきき取り調査して一筆売主さんよりもらっている。
30年前であろうけど、田舎なら風評の比率にもよりますし、売主が知らないと言うにもいっぱいいっぱいがあると感じる。
もめてしまったら、後戻りは出来ませんので冷静なご決断をオススメいたしていくでしょう。
