〜日本企業が米国式特許ビジネスで成長するために〜
NPEに訴えられる前に、、、
技術を販売したり使用したりして多額の収益を上げている企業が、NPE(特許不実施主体)訴訟に全く巻き込まれずに済む可能性は、現状ではほぼゼロに近いといってもいいでしょう。しかし、訴えられる件数を出来るだけ少なくする方法はあります。
NPEが好んで訴訟の対象とするものとして、まずは標準化団体がらみの技術があげられます。例えば、携帯電話事業で使われる通信プロトコルやインターネットの電子商取引、電子的にやり取りされる画像のデータ圧縮方法といった技術はたいてい業界内で合意を得た技術的方法から生まれます。ひとたび標準化されると、その技術は何十、何百もの企業に使われることになります。
そして同時に、NPEがその技術に目をつけることになります。交付された特許の中から標準で使われる技術をカバーする請求項(特許を取りたい範囲の箇条書きの部分)を探し回るというのは、NPEがよく使う方法です。そしてNPEは、各社が標準化した同一技術を使用していると想定し、基本的に同じ分析に基づいてその技術を使用している会社を次々と訴えるわけです。
もしあなたの会社が、標準化団体を通じた技術開発に関わっているなら、その技術を使うことにより、団体のメンバーが特許侵害で訴えられることがないよう、注意を払わなければなりません。こうした場合、まずは標準化の作業に参加するすべての企業が、「自社の特許が業界の標準として使われる際、特許使用料なしで、あるいは適正な条件でライセンスを付与する」ことに合意しているかどうかを確かめておく必要があります。
また団体の中に、標準化された技術をカバーし得る特許を所有している会社があれば、それを完全に開示することも大事です。そうすれば、団体のメンバーは、他のメンバーから開示された特許リスクに関する情報に基づいて、適切な標準技術を選択することができるからです。
しかし、このようにメンバー企業によって起こされる特許侵害訴訟のリスクを最小限にするだけではまだまだ不十分です。NPEは一般的に、団体メンバー以外の企業が所有する特許を探すからです。関連特許を所有している企業や個人が標準化の作業に参加していなければ、それらの特許ライセンシングに関しては何も保証されていないことになります。こうした特許を取得したNPEは、それまで制約のなかった業界に対して、特許権を行使することができるのです。
そのため、標準化を検討している技術が、第三者の特許を侵害する可能性がないかどうかを、標準の段階で検討しておく必要があります。経験豊富な知財弁護士であれば、あらゆる特許を徹底的に調査し、特許侵害の潜在リスクを注意深く分析するでしょう。標準を策定する前にこうした作業を行い、標準に改変を加えることで、特許侵害の潜在的な問題を未然に防ぐことができます。あるいは、メンバーにとって潜在的な問題になりそうだと特定された特許を、標準化団体が買い取ることも可能です。
標準化の初期段階で多少の費用は発生しますが、こうした問題解消の手続きを適切に実施すれば、メンバー企業は、あとで発生する何百万ドルもの訴訟費用や特許使用料を節約することができるでしょう。
★技術情報の開示の仕方に目を光らせる
標準化の作業とは別に、自社技術の情報開示の仕方についても、注意を払う必要があります。
NPEが特許侵害訴訟の相手を選ぶ際、最も好んで用いる方法の一つは、「その特許技術を使っていると思われる会社のウェブサイトを閲覧すること」です。大抵の場合NPEは、ウェブを閲覧して集めた情報に基づいて、特許侵害の初期申し立てを行います。
企業が顧客にとって重要な自社商品の機能をウェブサイトでアピールしたいと思うのは当然のことであり、必要なことでもあります。しかし、多くの企業は自社技術についてウェブサイトで必要以上に詳細に開示しすぎています。
現在ウェブサイトで閲覧できる情報を、今後も同じくらい詳細に開示し続けるかどうかは、最終的にその会社が決めることです。しかし、開示する情報が少ない方がよい可能性もあることを頭に入れておくことも大事です。ミランダ警告にあるように、インターネット上で発言したことや公開した情報はすべて、法廷においてあなたに不利な証拠として用いられることがあるのです。
★特許に関する問題を明確化する
新技術を開発する際には、特許に関する問題を明確化する手順を慎重に検討し、実施しましょう。それによってNPEから特許侵害で訴えられる可能性を最小限にすることができます。
★ベンダーと厳しく交渉し、有利な条件を確保する
最後に、他の会社から技術を購入したりライセンスを受けたりする場合、契約書には強力な補償条項を確実に入れておくようにしましょう。技術ライセンス契約や技術購入の契約において、特許侵害補償条項は「細則」として書かれるため、見過ごしてしまいがちです。しかし、契約書に記された補償条項のおかげで、特許侵害訴訟に直面した企業が何百万ドルものコストを節約できることもあるのです。
補償条項の多くは、一見かなりの保護を提供しているように見えますが、例外事項もたくさん設けられています。そのため、実際に特許侵害で訴えられた際には、技術を購入した会社が訴訟に巻き込まれてしまう場合が多いのです。
また、たとえ強力な補償条項があっても、補償を提供する側の会社に契約を守れるだけの財務基盤がなければほとんど役に立ちません。実績が少なく規模の小さい会社から安い価格で技術のライセンスを受けたり技術を購入したりするのは、たしかに魅力的です。しかし、多少コストはかかっても、必要な時に力になってくれる可能性の高い大企業と契約するメリットについても、慎重に検討しましょう。
NPE訴訟と新知財戦略
幻冬社ルネッサンス