『刑事裁判の原則・真実という家を建てる!』
歴史の事実と反して真実という家が建てられるであろうか、建てられないのである。
歴史の事実をひとつひとつ積み重ねたところにその真実は証明されるのであるから。
刑事裁判においてもこの原則に反するならば、真実という正義は確立できないのである。
ゆえにその歴史の事実をひとつひとつ積み重ねるからこそ、真実の家が建つという事を決して忘れてはならない。
その歴史の事実もひとつであり、その真実もまたひとつであり、二つと無いのであるから。
無知ゆえに不真実において裁かれ、無知ゆえに不真実において裁く!
裁く者も、
裁かれる者も、
これほど愚かな事はないのである。
不真実において人を裁き獄につないだならば、それを罪とは言わないだろうか!
その罪にその裁いた者が全く気づく事がないならばこれほど哀れな事はないのである。
その誤ちに気づいていながら、その罪を償わないならば、もっと悲れな事である。
その者こそまた真実の道において裁かれる者となるのであるから。
事実という歴史を積み重ねえずしてその真実は真実として生まれ得ないのである。
その事実という歴史は二つとあることはないのである。
それがもし二つあるならば、それを真実であると証明した事にならないからである。
それをそのままにして、自由心証主義を主張して人を罪と裁く事はゆえに大きな誤ちである。
刑事裁判においては、この事実の歴史という柱を単念に積み重ねる事が大切であり、この柱を積み重ねなくして真実という家は建たないと知る事が大切なのである。
太陽の法嗣
大日天光子
合掌