詐欺
刑法246条、詐欺罪
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
…………………(´・ω・`)これって。
「財物」って仮想通貨も含まれますか?
何故こんな事を聞いたのかは察して下さい(´・ω・`)
生憎気付いたのが後の祭りで
スクリーンショット撮り忘れたんだよ(´・ω・`)
スクリーンショット撮ってないせいで
「作り話扱い」
されるのはごめんです(´・ω・`)
………愚痴になるといけない。
またね(´・ω・`)
