今日は将来年金生活になる人々についての、面倒でしかも場合分岐や計算も必要な問題を考えてみた。
お金持ちな人々は以下を読む必要も、考える必要もありませんので余生を楽しく暮らしてくださいませw
公的年金への課税
国税庁のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
まずは収入と所得の意味から。
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
公的年金等収入金額-公的年金等控除額=雑所得(所得金額)
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
<65歳以上の場合>
(公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなる。)
(a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
月割15万程度の年金収入の場合
たとえば公的年金収入(基礎年金+厚生年金)が180万円ほど(月割15万程度の収入)の場合。
180万×100%-120万(控除)=60万が課税対象の「雑所得」となる。
月15万といってもここから介護保険料、後期高齢者医療保険料、所得税を引かれるわけで…。
さらに市民・県民税もあり…
所得が雑所得の67万円でも、配偶者なしで扶養家族が1人も居ない場合、扶養控除がないので、市民・県民税の課税対象になってしまう。
これは市民・県民税が課税されない人の条件である合計所得金額35万円を超えているからです。しかしこんな低い所得金額の限度は、いくら一人暮らしでもあり得るんですかねー?
<均等割の非課税>
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方は、均等割は課税されません。
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円
※ 控除対象配偶者又は扶養親族がいない方は、21万円の加算額はありません。
<所得割の非課税>
前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の方は、所得割は課税されません。
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円
※ 控除対象配偶者又は扶養親族がいない方は、32万円の加算額はありません。
市民・県民税非課税になるボーダー?
公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの人は、所得金額はゼロとなるので問題外です。
年金の1人暮らしで市民・県民税非課税ぎりぎりセーフは年間154万円までの公的年金収入でなければならないことになります。
これは月割り12万8千円の一人暮らしです。
まだここから介護保険料、後期高齢者医療保険料、所得税額を引かれていくとなると、、
うーん・・・どうでしょう?
ここで控除対象配偶者か扶養親族が1人でも居ると、やっと91万円以下(均等割の非課税)となって、最初に示した月15万ほどの年金額(60万が課税対象所得)でも課税されない人には入りますけどねえ…。
さあ、、どうなんでしょうかこれ・・・?