草加八潮消防組合議会で働く皆様の為に一般質問で追及しました。 | 草加市議、矢部しょうへいの日常ブログ

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先日、草加八潮消防組合の議会が終わりました。


私も一般質問で発言させて頂きました。

内容については議事録等で見て頂きたいですが…


市民の為に働ける事、ありがとうの感謝は最高の報酬です✨


市民サービスの提供は現場の職員さんあってのものです❗️

働きやすい職場環境を議会で議員が変えていくしかない❗️

職員の労働三権が法律で規制されてるのですから…

この規制もどうなんですかね❓


労働三権


労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の

三つを指します。日本国憲法第28条にその規定が設けられています。労働基本権と呼ぶこともあります。


一般的に労働者といえる人以外(地方公務員や国家公務員)も権利を有しています。しかしながら、

日本の警察職員・日本の消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には、三権のすべてが

適用されません。また、非現業公務員には団体交渉権と争議権が、現業公務員、公共企業体職員、

特定独立行政法人の職員(国家公務員)には、争議権が認められていません。