先日、草加八潮消防組合の議会が終わりました。
私も一般質問で発言させて頂きました。
内容については議事録等で見て頂きたいですが…
市民の為に働ける事、ありがとうの感謝は最高の報酬です✨
市民サービスの提供は現場の職員さんあってのものです❗️
働きやすい職場環境を議会で議員が変えていくしかない❗️
職員の労働三権が法律で規制されてるのですから…
この規制もどうなんですかね❓
労働三権
労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の
三つを指します。日本国憲法第28条にその規定が設けられています。労働基本権と呼ぶこともあります。
一般的に労働者といえる人以外(地方公務員や国家公務員)も権利を有しています。しかしながら、
日本の警察職員・日本の消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には、三権のすべてが
適用されません。また、非現業公務員には団体交渉権と争議権が、現業公務員、公共企業体職員、
特定独立行政法人の職員(国家公務員)には、争議権が認められていません。