管理入院まで一週間。

社内の書類の手続等をしています。

 

予定日が6月18日で、産休開始予定日は通常だと5月8日から。

でも、私は管理入院が4月18日から。

そして、たぶん予定日より早く産まれることになるから、その場合は産休の前倒しも可能。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-02.html

 

入院開始日の4月18日から産休開始予定日までの出社日は11日間。

私の有休残数は11.5日間。

ぎりぎり有休足りる!

でも産休開始日が前倒しになった場合は、給付金が有給使った間は出ない。

有休を使わずに欠勤にした場合は、産休開始日が前倒しになった場合、給付金がもらえる。

 

育休復帰後に今ある有休が残ってるか聞いてみた。

残るらしい!

そして有休更新時には育休中も有休増えるんだって!

ありがたやー。

育休中に加算される有休日数が20日間。

産休前に有休を使わなかったら、育休明けに使える有休が31.5日間あることになる。

産休前は有休を使わずに欠勤して育休明けに有休が使えるようにしとくのありだなと思ったけど、育休明けの3~4ヵ月後には有休の更新がくるから更に20日間加算されることになる。

うちの会社は有給の保持上限が40日間だから、有給更新時に20日間以上残ってる分は上書きされることになる。

育休明けからの3~4ヶ月間の間に有休を10日くらい使いそうなら有休を残しておくのもありだと思うけど、そんなに使わないなら産休前に使っててもいいかなと思う。

給付金は標準報酬日額の3分の2だから有休使った方が手元に入るお金は多くなる。

上書きされるかもしれない有休ならもう使っちゃった方が良さそうかな?

育休明けの3~4ヶ月間に使える有給が20日間あったら大丈夫だよね?たぶん。

あと、欠勤中のお給料が給付金の計算に入るなら、欠勤した分のお給料は減るわけだから、給付金が若干減る可能性もある??

 

●調べてみた→給付金の計算方法=【支給開始月を含む直近の12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額】×【産前産後休期間中に出産のために仕事を休み給料を受けられなかった日数】

 

●調べてみた→過去12カ月の「1カ月」とは、「賃金支払基礎日数(出勤日数と有給休暇)が11日以上ある月」

 

なるほどなるほど。

4月18日までの入院までに私が出勤した日数は13日間だから、4月は計算の月に含まれるから欠勤の場合はやっぱり多少給付金が減りそう。

有休使った方が良さそうかな。

いや待って、でもうちの会社は締日が10日だから、締日ごとで数えるならまた変わってくる!ややこしー。

 

●調べてみた→賃金支払基礎日数とは、基本給が支給された日数

 

なるほど。ということは、お給料の締日が10日場合は、11日~翌月10日までの間に11日以上出勤(有休含む)したときのお給料が給付金の計算の対象になるということね。たぶん(素人です)

 

こんな記載も見つけた。

平成28年4月1日支給分より、1日につき、「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満の端数を四捨五入)の3分の2に相当する額」

 

うーんなんかこんがらがってきたw

今日はこのへんにしてまた考えよう!

 

 

参考にさせていただいたページ

https://mamagyutte.jp/syussanteatekin/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%94%A3%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91

https://www.kaike1.com/accounting/payroll-a/wages-foundation-dates-3580