A. 主に目的物が不動産の場合。目的物が動産の場合は即時取得を適用(192条)
A. 虚偽の外観、その外観を作り出した帰責性、第三者の信頼
A. 無過失は不要。登記も不要。
A. 当事者(その包括承継人を含む。)以外の者であり、その虚偽表示に関して「新たな」「独立の」「その法律上の」利害関係に入った者をいう。
A. 94条
原則、無効
例外、有効
動的安全の保護
A. 主に目的物が不動産の場合。目的物が動産の場合は即時取得を適用(192条)
A. 当事者(その包括承継人を含む。)以外の者であり、その虚偽表示に関して「新たな」「独立の」「その法律上の」利害関係に入った者をいう。
A. 94条
原則、無効
例外、有効
動的安全の保護