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公的支援は申請・相談先によって時間や手間が変わる。現状に合った支援を頼ろう

今日明日のタイミングでお金を手に入れることは難しいのですが、人が生活していく上で必要な支援は行政にもあります。先行きがなかなか見えない時は気づかないことが多いのですが、国からお金を借りることができるこのような支援があることをまずは知ってください。

お金ないけど働けないために無職といった方にも向いているので、働けない方は相談してみることをおすすめします。内容により申請や相談先は違いますが、状況によって様々な経済的なサポートがあります。「生活費がない」「貯金もない」といった本当にお金がない人は公的支援の利用も検討してみてください。

公的支援にもよりますが、審査などの時間は1か月かかることもあるため、今すぐにお金が必要な場合は他の方法でお金を借りることも検討する必要があります。

また、本当にお金がない無職の方でも市役所などでお金を借りることは可能ですが、条件を満たしていないと借りれないこともあります。

給付金などは申請期間が決められていることもあり、期間が過ぎているとお金ないやばい時に申請できず、お金を受け取ることができないこともあります。

生活福祉金貸付制度は無利子や低金利で借りられる公的な貸付制度

生活福祉資金貸付制度には、いくつかの支援資金の種類があります。基本的には、低所得者や高齢者、障害者の人の生活を支えるためにある制度です。窓口は各市町村の社会福祉協議会になっていて、貸し付けだけでなく民生委員の相談支援も行っています。

支援の種類としては主に4つあり、その中でまた細かく分かれています。

種類 上限額
<総合支援資金>
生活支援費
住宅入居費
一時生活再建費
15~60万円
<福祉資金>
福祉費
緊急小口資金
10~580万円
<教育支援資金>
教育支援費
就学支度費
3.5万/月~50万円
<不動産担保型生活資金>
不動産担保型生活資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
~30万円/月

それぞれに限度額と審査はありますが、無利子~かなりの低金利でお金を借りられます。また、保証人は原則必要とあるものの、なしでも貸し付けてもらうことは可能です。

特に今は、令和3年11月末までと期限はあるのですが、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請ができます。これは、緊急小口資金特例貸付の利用ができない世帯でも条件によっては利用できる制度です。

市役所でお金を借りることができる生活福祉金貸付制度は、就職活動をしていない無職や住居がない、借金の返済のために借りようと考えている人、などはお金がない時でも生活福祉金貸付制度を利用できません。

借りられるかどうかは個々での判断になりますが、相談しなければ先にはすすまないため、まずは社会福祉協議会に相談することが大切です。

生活福祉資金貸付制度は他の支援制度や公的支援を利用している方は利用できず、支援を受けていてお金が無い時でも借りれないので注意してください。

住居確保給付金とは家賃を変わりに家主に支払って支援する給付金制度

住居確保給付金の仕組みを解説している画像

生活そのものではなく、住宅に関する費用に対する支援です。家賃の支払いに困っている人向けの支援ですが、対象者は離職や廃業2年以内、離職していなくても同等の収入減少がある方と条件があります。

また、収入の世帯合計額の条件や求職活動の要件もついています。細かい金額等については自治体により違うためまずは相談することが必要ですが、貸し付けではなく給付となっていることから様々な制約は仕方がないでしょう。申請先は、生活困窮者自立支援機関となっていますが、これも地域で違うため確認してください。

給付金は、申請者ではなく自治体から賃貸住宅の賃貸者や不動産業者などの支払先へ直接支払う仕組みになっています。そのため、間違えてお金を使い込んでしまう心配がありません。

失業保険とは本来は雇用保険の給付で失業した時にもらうお金を指す

職を失った場合、勤めていた時に雇用保険に入って徴収されていれば、失業保険をもらうことができます。

失業保険とは
 
失業保険と一般的にいっているものは、実際は雇用保険の失業給付になり、失業手当(正式には基本手当)ともいわれています。給料明細を見るとわかりますが、雇用保険は毎月の給料から徴収されていて、会社を辞めた後、次の就職が決まるまでの一定期間支給してもらえる仕組みになっています。

実際には、雇用保険は誰でもお金をもらえるわけではなく、雇用保険の被保険者だった期間(徴収されていた期間)が離職前以前2年間に、通算して12ヵ月以上必要です。(ただし、離職理由によっては離職の日以前1年間に被保険者期間が通算で6ヵ月以上)

簡単に言えば、一定期間以上、雇用保険を支払っていないと、仕事を辞めても失業保険の給付でお金を受け取ることができません。

また、多くの人が離職してハローワークに通う様子でわかるように、離職してもすぐに働くつもりがない場合も給付でお金を受け取ることができません。

受給期間ですが、離職日の年齢や雇用保険の被保険者の期間、離職理由により変わってきます。自己都合などの一般的な離職、会社倒産や解雇などによる離職の特定受給資格者、例えば親の介護が必要になったなど本人の意思とは別の理由がある離職の特定理由離職者では、給付の条件が変わってきます。

ちなみに、基本手当の日額は原則、離職直前の6ヵ月の毎月の決まって支払われた賃金(賞与除)の合計を180で割った額の50~80%ほどとなっています(60~64歳は45~80%)。低賃金の人ほど割合は高く設定されていて、日額の上限は以下のようになっています。

年齢 基本手当の上限額(日額)
30歳未満 6,760円
30~45歳未満 7,510円
45~60歳未満 8,265円
60~65歳未満 7,096円

(令和3年8月1日現在)

他にも受給資格者には再就職に向けて様々なお金の支援があり、公共職業訓練等を受講する場合の技能取得手当や求職の申込後に発生した疾病等により職業に就けない場合に発生する疾病手当など、状況により別手当を受給することができるかもしれません。

日雇の場合は、雇用保険の一般被保険者とは違う制度があります。生活をするために日雇いの仕事を検討する場合、日雇労働被保険者になっておくと、いざという時に日雇労働求職者給付金のお金を受け取ることができるようなります。気になる人は、一度ハローワークに問い合わせしてみるといいでしょう。

求職者支援制度は仕事を探す時の制度。職業訓練しながら給付を受ける

もし、失業保険の受給ができなかったり受給が終わったが仕事が見つからなかったりしても、求職者支援制度があります。

求職者支援制度とは
 
失業保険とは別に、再就職や転職など仕事を探している人が、就職に必要なスキルを得るための職業訓練を無料で受けられる制度です。ただ訓練を受講するだけでなく、月10万円の生活支援金の給付も受けられます。

この制度には、上限はあるものの訓練受講手当の月10万円の他に通所手当や寄宿手当といったお金をもらうことが可能です。制度を利用して訓練しながら給付金を受けられる対象者は、これらの人になります。

  • 失業保険がもらえない離職者
  • フラーランス・自営業を廃業した人
  • 雇用保険の受給が終わってしまった人
  • 一定額よりも少ない収入のパートタイムで、転職で正社員を目指す人  など

他にも給付金はなくても無料の訓練のみの受講も可能です。対象者は以下になります。

  • 親や配偶者と同居していて一定の世帯収入はあるが、離職している
  • 働いて一定の収入はある
    (フリーランスで働きながら、正社員への転職を希望している) など

もちろん制度を利用するには、それに必要な要件が受講、給付それぞれにあります。まずは求職の意思と訓練受講の意思、他の収入などのいくつかの条件が必要です。しかし、仕事をしたくても上手く見つからない時には、上手に活用できるのでおすすめの制度です。

再就職を目指しているけどスキルがない、スキルを磨くお金がないという主婦の人にもおすすめです。自治体にもよりますが、保育園・こども園に子どもを預けながら職業訓練を受けることもできますよ。

障害年金は病気・ケガで収入が減った際に支給されるお金

病気やケガをして仕事に支障が出るようになった時は、障害年金をもらえる可能性があります。これは、現役で働いている場合も含まれます。

障害年金とは
病気やケガにより、生活や仕事に限度が生じるようになった時に受け取れる年金です。現役でも要件を満たせば受け取ることができます。要件には、年金の納付状況の条件も含まれます。

障害年金は、病気やケガをして初めて医師の診察を受けた時に入っている年金の種類で分かれます。

障害基礎年金 該当期間に初診日のある病気やケガで、法令で定められた障害等級表(1・2級)による障害の時に支給される年金
障害厚生年金 厚生年金に加入している期間に、初診日のある病気やケガで、障害基礎年金が給付される状態になった時に障害基礎年金に追加して支給される年金
また、障害の状態が2級に当たらない軽い状態の障害では、3級の障害厚生年金が支給される

※該当期間は、年金に加入している期間、または20歳未満、もしくは60~65歳未満の日本に住んでいる期間になります。

ただし、どちらも一定期間の公的年金の保険料が納付されていることや未納がないなどの条件があります。

生活保護は誰もが知る憲法で保障されている生活をするための制度

どうしてもお金を借りる先が見つからない、収入を得る方法がない、支援制度が使えない、という時は、生活保護のお金に頼るのも大切です。申請先は福祉事務所です。

生活保護とは
さまざまな理由により収入がない人や少ない人に対して、最低限度の生活を保障することと自立を助長するために支援をする制度です。細かくは生活保護法に基づいて決められています。

生活保護には保護の内容に応じて扶助の種類があります。

扶助の種類 内容
生活扶助 日常生活に必要なもの(食費・被服費・光熱費等)
住宅扶助 家賃
教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品
医療扶助 医療にかかる費用
介護扶助 介護サービスにかかる費用
出産扶助 出産費用
生業扶助 就労に必要な技能習得などの費用
葬祭扶助 葬儀費用

お金は、内容により実費や基準額を支給されたり相手方に支払いされたりします。収入があっても最低限度の生活費よりも少ない場合は、収入額により保護費が変わってきますが、お金の受給は可能です。また、年金をもらっていてもあまりに少なくて生活が困難な時も合わせてお金を受給することはできます。

当然、条件やデメリットはあります。まず、持ち家や車の売却を指摘されたり(例外もあります)、他の制度の利用を先に促されるなど他の手段を求められます。また、毎月収入の状況の報告が必要で、定期的に福祉事務所のケースワーカーの訪問調査が入ります。

様々な制約がある、親類や周りに知られたくないなど、ハードルを高く感じて諦める人も多い制度ですが、まずは生きていくことを何より重要視してください。1人では上手く申請できず却下された、不安だという時は、支援団体に相談する方法もあります。

生活保護というと恥ずかしい、周りに申し訳ないと思う人もいるかもしれませんが、逆に自分に余裕が出てきたら税金を払う、支援団体に協力するなど、支援する側になればいいのです。生きていく権利は、しっかりと主張しましょう。

フードバンクはお金がなくても食べ物を受け取れる

「お金ないけどご飯が食べたい」など、お金がなく食べるものがない場合はフードバンクで食べ物を受け取ることも可能です。

フードバンクで受け取れる食べ物は、例えば包装の破損、印字ミスといった販売できないものですが、きちんと食べられるものなのでお金がないけどご飯が食べたい時でも安心して受け取ることができます。

ただし、フードバンクは誰でも利用できるわけではないため、お金がないけどご飯が食べたい時に利用できない可能性もあります。

フードバンクを行っている支援団体や自治体に聞けばご飯を食べたい時に自分がフードバンクの対象になるのか分かるので、お金ない時は近くのフードバンクをしている団体などに相談してみてください。

明日生きるお金がない方でご飯を食べられない場合は、フードバンクの他にもボランティアによる炊き出しで食べることも可能です。

生活サポート基金は消費者金融などで審査に落ちた人が対象の融資サービス

本当にお金がない、しかしどこからもお金を借りれないという時は生活サポート基金を利用できる可能性があります。

この生活サポート基金は消費者金融などのローン審査に落ちた方や多重債務者を対象に融資をしているため、お金ないけどどこからも借りれない時は相談してみると良いでしょう。

お金がないけどどこからも借りれない場合は、生活サポート基金の「生活再生ローン」の利用がおすすめです。

生活再生ローンは生活再建の意思があれば利用可能

生活サポート基金の「生活再生ローン」はお金がない方でも、生活再生ローンでお金を借りて生活再建の意思がある方が利用可能です。

カードローンの返済でお困りの方や多重債務といったカードローンの債務を整理するためのお金を貸してもらえるため、消費者金融の返済でお困りの場合は相談してみてください。

また、公共料金や家賃などの支払いをお金がない時に滞納してしまった場合の資金や信用情報の関係でどこからもお金を借りれないなどといったときにも利用することができます。

生活費としても借りられるので、本当にお金が無い時で生活費にも困っているけど、どこからも借りれない時に生活費を借りるためにも利用可能です。

無職の方は利用できませんが、収入がある家族がいれば借りられる可能性があるため、お金がない時に家族に相談して生活再生ローンを利用することも可能です。

自分には収入のない専業主婦(夫)でも、配偶者などと相談して借入できる可能性がありますよ。将来的に返済可能であると家計の見通しや確認が必要な制度のため、家計を見直したい、誰かに相談したい人にもおすすめできます。

まずはお金がない現状についてを相談をして、面談や継続的なサポートを受けることもできますよ。

全国には対応しておらず、

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県

に住所のある方が対象なので、それ以外の住所の方はお金がない時に借りれないのでご注意ください。

生活サポート基金は総量規制の対象となるので、本当にお金がない時にどこからも借りれない場合でも自身の年収の3分の1以上のお金の融資はできません。

また、生活再生ローンは「連帯保証人」も必要になるため、お金ないけどどこからも借りれない時は事前に連帯保証人になってくれる人に相談しておく必要があります。

即日融資は不可能。申込から2週間~1か月ほどはかかる

生活サポート基金の生活再生ローンは即日には対応していません。そのため、お金ないけど消費者金融で借りれないからすぐに借りたいなどといった方は注意してください。

審査があるため、申し込みをしてから2週間から1か月ほど時間がかかるため、「明日生きるお金がない」など急いでいる場合に間に合わない可能性もあります。

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お金が必要な理由次第によっては相談することで優先的に審査をしてもらえると言われているため、「お金ない、助けて!」という時は相談してみると良いでしょう。

別コラム。

生活費が無い時に頼りたい国の制度

ここでどうしても生活費がないときに頼りたい国の制度を紹介します。

紹介する制度は次の4つです。

  • 失業保険
  • 傷病手当金
  • 在宅確保給付金
  • 総合支援資金

どれも本当に困っている状況のときに助けてくれる制度です。

利用するための条件もありますが、条件を満たしている方は利用を検討してみてください。

失業保険を無職になったタイミングで受け取る

無職になってしまい生活費がないのであれば、失業保険の申請をしてみてください。

失業保険とは

失業保険は正式には雇用保険といいます。

失業した場合に失業手当を受け取ることができ、失業中の生活を心配することなく、再就職ができるように支給されるものです。

ハローワークが窓口になりますので、仕事を辞めたタイミングで申し込みに行ってください。

失業保険を受給する条件は次の3つです。

  • ハローワークに申し込みに行った時点で失業している
  • ハローワークに求職の申し込みをしている
  • 退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算で12ヶ月以上ある

上記の条件に当てはまる方であれば失業保険を申請できます。

無職になった理由によって受給期間などが異なりますので、窓口の担当者に確認をしてみてください。

傷病手当金なら病気やケガで働けなくなった時に助かる

病気や怪我で働けなくなったときは傷病手当金を利用することができます。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気や怪我で仕事をすることができず、十分な給料を会社からもらえない場合に受給することができるものです。

怪我や病気になって仕事ができないリスクは誰にでもあります。

仕事ができないと給料が下がるので、生活が苦しくなってしまいます。

そのようなときに利用できる制度があるのはとてもたすかります。

傷病保険金を受給するための条件は次の4つです。

  • 業務外で病気や怪我をして仕事ができない
  • 仕事に就けないと判断される
  • 4日以上仕事に就けない
  • 休んでいる間に給料が支払われない

もしもこれらの条件に当てはまるのであれば申請してみてください。

住宅確保給付金で家賃を借りて住まいを確保する

住宅確保給付金を活用して家賃を借りて住むところを確保することができます。

住宅確保給付金とは主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給するというものです。

(参照:厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:制度概要)

生活する場所が確保できなければ、新たに仕事に就くことは困難になります。

住宅確保給付金を活用すれば、住宅の心配をすることなく再就職の準備をすることができます。

総合支援資金を市区町村の社会福祉協議会に申込む

どうしても生活費がないのであれば、総合支援資金を市区町村の社会福祉協議会に申し込むという方法があります。

総合支援資金とは

総合支援資金とは、離職や収入減などで日常生活が困難になってしまった世帯の生活の立て直しのために利用できる制度です。

これは貸付になるので、将来的に返済が必要な借金になります。

また誰でも借りられるわけではなく、審査を行い貸付をしても返済ができるまで立て直しができると判断された方に貸し付けられます。

主に以下の費用として支給されます。

  • 住宅入居費
  • 生活支援費
  • 一時生活再建費

申請窓口は市区町村の社会福祉協議会になります。

正確に世帯の現状を説明し、利用することが可能か、担当者に確認してみてください。

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