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労働審判とは
解雇や賃金不払など、労使間のトラブルが増加し、あっせん制度が始まりましたが、あっせんには強制力がないため、労使関係がこじれると役に立たないという欠陥がありました。
労働審判制度は、こうしたことを踏まえて、裁判所で迅速・適正かつ実効的に労働紛争を解決する制度としてスタートしました。


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労働審判制度の特徴
◆3回以内の審理で決着
労働審判は、原則3回以内の審理で終了します。
最初に申立書が提出されると1回目の期日が指定され、相手方はその期日までに答弁書を提出します。
1回目・・・争点や証拠の整理が行われます
2回目・・・補充や証拠調べが行われ基本的に主張立証が終了し、この間に調停による解決の見込みがあれば、調停が試みられます。
3回目・・・調停へ向けた当事者への説得作業が中心となり、調停が成立しなかった場合は「労働審判」(通常訴訟の判決)が出されます。
3回の審理で決着するため、最初の申立書と答弁書は書面で提出されますが、その後は原則として口頭でやり取りすることになっています。
◆裁判上の和解と同じ効力が発生
審理の途中で調停が成立するか、労働審判が出て2週間以内に異議を申し立てないと労働審判が確定します。労働審判が確定すると、裁判上の和解と同じ効力(強制執行が可能)が発生します。
※あっせんと違って実効性のある解決が図られます。


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◆異議のある場合は訴訟に移行
労働審判に異議が申し立てられると労働審判は無効になって、自動的に通常の訴訟に移行します。
訴訟になってもある程度の結論が予想できますので、労働審判の段階で解決されることが多くなるようです。
◆柔軟な審判が可能
裁判での判決は白か黒かの判断となります。
例えば、解雇無効を訴えた従業員も「本当は復職ではなく、解決金をもらいたい」と思っていても、その意向に沿った判決は得られません。あくまでも解雇が無効か有効かの判断が行われます。
こうしたケースでは、金銭の支払を命じる審判が出されるでしょう。このように当事者の実情に応じた審判によって、訴訟よりも柔軟な解決が図られます。
◆出頭義務あり
あっせんでは、相手方が出頭しないと何も進まないという問題がありましたが、労働審判では出頭が強制され、拒否した場合は罰金が科されます。
◆非公開
手続は非公開で行われます。
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1回目・・・争点や証拠の整理が行われます
2回目・・・補充や証拠調べが行われ基本的に主張立証が終了し、この間に調停による解決の見込みがあれば、調停が試みられます。
3回目・・・調停へ向けた当事者への説得作業が中心となり、調停が成立しなかった場合は「労働審判」(通常訴訟の判決)が出されます。
3回の審理で決着するため、最初の申立書と答弁書は書面で提出されますが、その後は原則として口頭でやり取りすることになっています。
◆裁判上の和解と同じ効力が発生
審理の途中で調停が成立するか、労働審判が出て2週間以内に異議を申し立てないと労働審判が確定します。労働審判が確定すると、裁判上の和解と同じ効力(強制執行が可能)が発生します。
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労働審判に異議が申し立てられると労働審判は無効になって、自動的に通常の訴訟に移行します。
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◆柔軟な審判が可能
裁判での判決は白か黒かの判断となります。
例えば、解雇無効を訴えた従業員も「本当は復職ではなく、解決金をもらいたい」と思っていても、その意向に沿った判決は得られません。あくまでも解雇が無効か有効かの判断が行われます。
こうしたケースでは、金銭の支払を命じる審判が出されるでしょう。このように当事者の実情に応じた審判によって、訴訟よりも柔軟な解決が図られます。
◆出頭義務あり
あっせんでは、相手方が出頭しないと何も進まないという問題がありましたが、労働審判では出頭が強制され、拒否した場合は罰金が科されます。
◆非公開
手続は非公開で行われます。
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