豆知識の目次こちらからどうぞ。
2.解雇の予告を行うこと
◆解雇予告とは…
労働基準法第20条で、
解雇するときには
解雇の予告を行うことが
義務付けられています。
1.「予告解雇」
少なくとも30日以上前に
解雇の予告(通告)をすること
2.「解雇予告手当」
予告解雇をしないときは
解雇予告手当
(30日分以上の平均賃金)
を支払うこと
3.若しくは、1.と2.を
足して30日分以上あること
平均賃金とは、
3ヶ月前から今までの間に
支払った給与
(ボーナスは除きます)
の総額を、
その期間の総日数で割った
金額のことを言います。

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例)6月30日付けで解雇する場合は、
少なくとも5月31日には
解雇の予告(1.予告解雇)
をしておく必要があります。
若しくは、6月10日
(解雇日の20日前)に
解雇予告をして、
10日分の平均賃金を支払えば
(1.と2.を足して30日以上)、
6月30日付けで
解雇することが可能になります
(労働基準法違反とはなりません)。


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◆解雇予告が不要なケース
「なぜ、こんな奴に
解雇予告手当を支払わないと
いけないんだ!」
ということもあるでしょう。
労働基準法第20条には続きがあって、
1.天災事変その他やむを得ない理由
があって事業を
継続できなくなったとき
2.従業員の不都合な言動によって
解雇するとき
上記、1.2.に該当するときは
予告解雇や解雇予告手当の
支払はしなくても構いません。


ただし、
このときは労働基準監督署の
「解雇予告除外認定」を
受けないといけません。
この「解雇予告除外認定」を
受けないで
(予告解雇や解雇予告手当を省略して)
解雇すると
労働基準法違反になります。


2.の場合の
「解雇予告除外認定」を
受けることができる事例として、
次のようなケースが例示されています。
・職場内での盗取、横領、傷害などの
刑法犯に該当する行為のあった場合
・賭博等により職場規律を乱し、
他の従業員に悪影響を及ぼす場合
・採用のときに重要な要素となる
ような経歴を詐称した場合
・他へ転職した場合
・2週間以上の無断欠勤で、
出勤の督促にも応じない場合
・出勤不良で、
数回にわたって注意を受けても
改めない場合
これらは例示されているもので、
これに値するような
重大で悪質な行為については、
解雇予告除外認定を
申請すれば認められます。
個別の事案については、
最寄りの労働基準監督署に
お問い合わせ下さい。


◆解雇予告が不要な従業員
更に、解雇予告には続きがあって、
労働基準法第21条で
予告解雇や解雇予告手当が
不要な従業員について
定められています。
1.2ヶ月以内の期間雇用者
(契約を更新している場合は不可)
2.試用期間中の者で入社日から
14日以内の者
試用期間中であっても、
入社日から15日目以降(暦日)
になると予告解雇か
解雇予告手当が義務付けられます。
試用期間中は
解雇予告はいらないと
思っている方もいますが、
それは間違いです。


☆☆
解雇するときは労働基準法により、
解雇予告
(予告解雇か解雇予告手当の支払)
が必要です。
ただし、例
外的に次の場合は解雇予告は不要です。
1.天災事変その他やむを得ない理由が
あって事業を継続できないとき
2.従業員の不都合な
言動によって解雇するとき
3.試用期間中の従業員で、
入社日から14日以内の者を解雇するとき
4.2ヶ月以内の期間雇用契約を
結んでいる従業員を解雇するとき
なお、1.2.については
労働基準監督署の解雇予告除外認定が必要です。
その4へつづく…

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2.解雇の予告を行うこと◆解雇予告とは…
労働基準法第20条で、
解雇するときには
解雇の予告を行うことが
義務付けられています。
1.「予告解雇」
少なくとも30日以上前に
解雇の予告(通告)をすること
2.「解雇予告手当」
予告解雇をしないときは
解雇予告手当
(30日分以上の平均賃金)
を支払うこと
3.若しくは、1.と2.を
足して30日分以上あること
平均賃金とは、
3ヶ月前から今までの間に
支払った給与
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例)6月30日付けで解雇する場合は、
少なくとも5月31日には
解雇の予告(1.予告解雇)
をしておく必要があります。
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(解雇日の20日前)に
解雇予告をして、
10日分の平均賃金を支払えば
(1.と2.を足して30日以上)、
6月30日付けで
解雇することが可能になります
(労働基準法違反とはなりません)。

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◆解雇予告が不要なケース
「なぜ、こんな奴に
解雇予告手当を支払わないと
いけないんだ!」
ということもあるでしょう。
労働基準法第20条には続きがあって、
1.天災事変その他やむを得ない理由
があって事業を
継続できなくなったとき
2.従業員の不都合な言動によって
解雇するとき
上記、1.2.に該当するときは
予告解雇や解雇予告手当の
支払はしなくても構いません。
ただし、
このときは労働基準監督署の
「解雇予告除外認定」を
受けないといけません。
この「解雇予告除外認定」を
受けないで
(予告解雇や解雇予告手当を省略して)
解雇すると
労働基準法違反になります。
2.の場合の
「解雇予告除外認定」を
受けることができる事例として、
次のようなケースが例示されています。
・職場内での盗取、横領、傷害などの
刑法犯に該当する行為のあった場合
・賭博等により職場規律を乱し、
他の従業員に悪影響を及ぼす場合
・採用のときに重要な要素となる
ような経歴を詐称した場合
・他へ転職した場合
・2週間以上の無断欠勤で、
出勤の督促にも応じない場合
・出勤不良で、
数回にわたって注意を受けても
改めない場合
これらは例示されているもので、
これに値するような
重大で悪質な行為については、
解雇予告除外認定を
申請すれば認められます。
個別の事案については、
最寄りの労働基準監督署に
お問い合わせ下さい。
◆解雇予告が不要な従業員
更に、解雇予告には続きがあって、
労働基準法第21条で
予告解雇や解雇予告手当が
不要な従業員について
定められています。
1.2ヶ月以内の期間雇用者
(契約を更新している場合は不可)
2.試用期間中の者で入社日から
14日以内の者
試用期間中であっても、
入社日から15日目以降(暦日)
になると予告解雇か
解雇予告手当が義務付けられます。
試用期間中は
解雇予告はいらないと
思っている方もいますが、
それは間違いです。
☆☆
解雇するときは労働基準法により、
解雇予告
(予告解雇か解雇予告手当の支払)
が必要です。
ただし、例
外的に次の場合は解雇予告は不要です。
1.天災事変その他やむを得ない理由が
あって事業を継続できないとき
2.従業員の不都合な
言動によって解雇するとき
3.試用期間中の従業員で、
入社日から14日以内の者を解雇するとき
4.2ヶ月以内の期間雇用契約を
結んでいる従業員を解雇するとき
なお、1.2.については
労働基準監督署の解雇予告除外認定が必要です。
その4へつづく…
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