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メモ3.就業規則の解雇事由に該当すること

従業員が10人以上のいる場合は
労働基準法により、
就業規則を作成して
労働基準監督署に届け出ることが
義務付けられています。

そして、
就業規則に
必ず記載しないといけない
事項の1つに
「解雇の事由」
が定められています。



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◆解雇事由の列挙

就業規則で、
「こんなことがあったら解雇しますよ」
と解雇の事由(理由)を
具体的に列挙するのですが、
解雇をスムーズに行うためには
解雇事由をキチンと整備しておくことが大切です。

解雇をする事由が明確だと、
これに該当するかどうか
判定しやすいので、
トラブルも少なくなります。







従業員が何か問題を起こしたときに、
就業規則の解雇事由に該当すれば
問題ないのですが、
解雇事由に該当するものがないのに
解雇したときは、
その解雇は「無効」と判断されます。


就業規則で具体的な
解雇事由を定めたということは、
裏を返せば
「これに該当しない場合は解雇しません」
と言ってることと同じと解釈されるからです。


解雇事由の最後の条項に
「その他前各号に準ずる事由があるとき」
と包括的な規定を設けるのが
一般的ですが、
想定される解雇事由を
できるだけたくさん列挙することが
望ましいです。







懲戒解雇の場合は、
列挙した事由以外の理由で
解雇を行っても無効と判断されます。

※就業規則を確認していますか?
 雇用契約書とともに確認しないと
 後で言っても泣き寝入りです!







◆運用に際してのポイント

処分が公平なことです。

例)
無断欠勤が多いという理由で
Aさんを解雇したい場合

以前にも
無断欠勤がAさんと同じくらいの
Bさんがいたけれども、
Bさんは勤務成績が優秀だったので
解雇しないで、
それを黙認してきたのであれば、
Aさんの解雇は認められない
可能性が高いです。

日頃から、
何かあったときには
就業規則に基づいてキチンと
運用することが重要です。
就業規則を大切にすればするほど、
就業規則は後で役立ってくれます。

※雇用側にも役立ちますビックリマーク







◆就業規則がない会社

従業員が10人以上いる
にもかかわらず
就業規則がない会社や
10人未満で就業規則の
作成義務がない会社は
どうなるのでしょうか。

その場合でも
解雇できないことはありませんが、
基準がないので
トラブルになる可能性が高くなります。

最終的には
裁判所の判断に委ねられるのですが、
裁判では労働者保護が
優先されるケースが多く、
会社側に対して
厳しい判断がなされるのが一般的です。

解雇だけでなく、
何か問題が起きたときに
最初にあたるのが就業規則で、
就業規則で取扱いが
明確になっていれ
ば問題が起こりにくくなります。







◆労働条件の明示

従業員を採用する際は、
賃金や労働時間その他の
労働条件を書面で
明示しないといけないことが
労働基準法で定められています。

この労働条件の中には
「退職解雇の事由や手続き、定年年齢など」
も含まれています。

※就業規則がない会社に入社しても
 労働条件の明示は書面で
 シッカリもらいましょうビックリマーク



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☆☆
就業規則で定めている
解雇事由に該当しない解雇は
認められません。



その5へつづく…




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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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