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メモメールのモニタリングに関する裁判例

◆X社(電子メール)事件

私用メールを
上司が無断で
閲読したことを理由として、
会社に損害賠償を
請求した事例です。

裁判所は、
私用メールに一定のプライバシー
があることを認めながらも、
上司による監視は
常識的な範囲内に留まっており、
私用メールの程度が
限度を超えていたとして
請求を棄却しました。





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この判決の中で、

1.職務上、従業員の電子メールの
  私的使用を監視するような
  責任ある立場にない者が監視した場合

2.責任ある立場にある者でも、
  これを監視する職務上の合理的必要性が
  全くないのに
  専ら個人的な好奇心等から監視した場合

3.社内の管理部署その他の社内の
  第三者に対して
  監視の事実を秘匿したまま
  個人の恣意に基づく手段方法
  により監視した場合

など、監視の目的、手段及び
その態様等を総合考慮し、
監視される側に生じた不利益とを
比較衡量の上、
社会通念上相当な範囲を逸脱した監視が
なされた場合に限り、
プライバシー権の侵害となるとしました。





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◆N社情報事件

社員を誹謗中傷する電子メールが
送られてきたために、
会社がこれを調査したところ、
私的メールが発覚し、
会社がメールのモニタリングを
行ったことに対して、
社員が損害賠償を請求した事例です。

裁判所は、
プライバシーの問題には触れることなく、
職務専念義務に違反するとして
請求を棄却しました。





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1.私用メールは、
  送信者が文書を考え作成する間、
  職務専念義務に違反し、
  私用で会社の施設を使用する
  企業秩序違反行為になること
  

2.受信者に返事を求める内容であれば、
  受信者にも同様の企業秩序違反行為を
  行わせるものとなること

3.多量の私用メールの存在が
  明らかになった以上、
  調査する必要が生じたこと

4.私用メールであるか否かは、
  その題名だけから的確に
  判断することはできず、
  その内容から判断する必要があること

などから、メールのモニタリングの必要性を認めました。



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◆G事件

就業時間中に私用メールを
行ったこと等を理由として
行った解雇の無効を訴えた事例です。

就業規則に私用メールを禁止する規定が
ないのであれば、
職務遂行の支障とならず、
また、
会社に過度の経済的負担を掛けない程度
(この事例では1日2通程度)
で私用メールを送受信しても、
職務専念義務に違反しないとしました。



その3へつづく…



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