豆知識の目次こちらからどうぞ。


メモ労働基準監督署の調査事項

◆36協定があるか?

36協定(時間外、休日労働協定)を
労働基準監督署に
届出ていないで
残業させていると
労働基準法違反です。

36協定の有無は、
労働基準監督署の
調査が入ったときには、
必ずと言っていいほど
チェックされる項目です。

また、
36協定で定めている限度時間を
超えて残業させていないか
どうかも調べられます。





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◆残業単価の計算が適正か?

残業単価の計算から
除外できる手当は、
家族手当、通勤手当、別居手当、
子女教育手当、住宅手当、
賞与だけです。
労働基準法により、
これ以外の手当は除外できません。

また、
家族手当や住宅手当、通勤手当を
一律の金額で
(子供の数に関係なく
家族手当を支払っている、
住宅に要する費用に関係なく
住宅手当を支払っているなど)
支給しているのものは
除外できません。

福利厚生として支払っているから
残業単価の計算から
除外できるのですが、
一律の金額で支払っていると
基本給などと同じになって、
福利厚生とは
認められないからです。





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◆残業時間と残業手当の金額が合っているか?

タイムカードの勤務時間と
残業手当の計算に
ズレがないかチェックされます。





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◆毎日の残業時間を切捨てにしていないか?

毎日の残業時間は
1分単位で
計算しないといけません。
30分未満を切り捨てるのは
いけません。
30分未満を切り捨て
「是正勧告を受けた!」
と新聞などで
よく取り上げられています。





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◆残業手当に上限を設けていないか?

実際に上限額(上限時間)
以上の残業をさせていないのであれば
問題ありません。
でも、
上限時間を超えて
残業をさせているのに、
上限額以上を支払わないのは
労働基準法違反になります。

残業手当の支払に関しては、
過去2年前までさかのぼって
支払を命じられる例があります。





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◆管理監督者の取扱いは間違いないか?

労働基準法で認められている
管理監督者とは、
「労働条件の決定その他
労務管理について経営者と
一体的な立場にある者」
とされています。

肩書が課長や部長であっても、
それに相応しい経営者としての
権限のない者は、
労働基準法でいう
管理監督者とは認められません。

また、
管理監督者に該当する者であっても、
勤務が
午後10時から午前5時に及んだ場合は、
深夜労働割増賃金が
必要ですので
注意して下さい。





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◆従業員が10人以上の場合、就業規則があるか?

パートタイマー等も含めて
従業員が10人以上の場合、
労働基準法により
就業規則を作成することが
義務付けられています。

また、
作成した就業規則は
労働基準監督署に
届出ないといけません。





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◆就業規則が変更されているか?

就業規則が
法改正に対応できているか
調べられます。
法改正があったときは、
それに合わせて
就業規則を変更しないといけません。



◆定期健康診断を受けているか?

安全衛生法により、
雇入れの際、
及び、
1年に1回以上の
定期健康診断を
行わないといけません。


その2へつづく…





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