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メモ傷病手当金の金額

傷病手当金は
休業した4日目から
支給されます。

傷病手当金の金額は、
病気やケガで勤務しなかった日、
1日につき、
標準報酬日額の
3分の2です。

例)
標準報酬月額(月給)が
36万円の場合、

標準報酬日額は
1万2千円となります。
傷病手当金は
標準報酬日額の
3分の2ですから、
1日につき8千円
(30日で24万円)
が支給されます。

なお、
給料の支払が一部だけあって、
その金額が傷病手当金より
少ないときは
差額が支給されます。
傷病手当金より
多い給料が
支払われるときは、
傷病手当金は支給されません。





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メモ傷病手当金を受給できる期間

傷病手当金が
支給される期間は、
支給されることとなった日から
1年6ヶ月までです。
この1年6ヶ月というのは、
支給された日数ではなく、
暦の期間です。

1年6ヶ月以降は、
同一の傷病や
これが原因で
発症した傷病については
支給されません。

ただし、
支給を受けた傷病と
関連のない傷病にかかった場合や、
前の傷病が完治して、
その後に再発した場合は
改めて傷病手当金が
支給されます。





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メモ退職後の傷病手当金の給付

会社を退職して
任意継続被保険者になった場合、
任意継続被保険者には
傷病手当金は
支給されません。

ただし、
健康保険の
「資格喪失後の継続給付」
として
傷病手当金を
受給できる場合があります。
その条件は次のとおりです。

1.退職日まで引き続き
  1年以上健康保険に加入していること

2.退職日に傷病手当金を
  受けられる条件を満たしていること

3.退職日に欠勤していること

これらの条件を
全て満たしている場合は、
退職後も続けて
傷病手当金を受給できます。

これは前に加入していた
健康保険から支給されるもので、
退職後に任意継続被保険者になっていても、
国民健康保険に加入していても関係ありません。




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