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メモ高額療養費の世帯合算

窓口負担が
基準額に達していなくても、
同一世帯で同一月に
21,000円以上の
窓口負担をした方が
2人以上いる場合は、
世帯で合計できます。

合計して基準額を超えれば
高額療養費を受給できることを
『世帯合算』といいます。





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メモ多数該当世帯の負担軽減

過去1年間の間に
高額療養費を
4回(4ヶ月)以上
受けることになったときは、
4回目以降の基準額が下げられます。


●一般の場合・・・44,400円

●高額所得者・・・83,400円
(標準報酬月額が53万円以上)

●低所得世帯・・・24,600円
(住民税の非課税世帯など)

この金額を超えた分が払い戻され、
これを『多数該当世帯の負担軽減』
といいます。





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