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メモ安全衛生管理体制

安全衛生管理体制は、業種と社員数によって、衛生管理者などを選任することになっています。

◆業種

業種は次の3つに分類されています。

1.林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

2.製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、卸売業、小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

3.その他の業種

◆社員数

この場合の社員数とは、企業全体ではなく、その事業場(工場や支店など)単位で数えることになっています。また、パートタイマー等も常時雇用している場合は数に含まれます。



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メモ総括安全衛生管理者の選任

総括安全衛生管理者を選任する義務があるのは、業種と社員数によって次のとおりです。

Ⅰの業種・・・100人以上
Ⅱの業種・・・300人以上
Ⅲの業種・・・1,000人以上


総括安全衛生管理者は事業場の安全衛生の最高責任者として、安全管理者や衛生管理者等を指揮し、次の業務を総括管理します。

1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施

3.健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置

4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策

5.その他、労働災害を防止するため必要な業務



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メモ安全管理者の選任

安全管理者を選任する義務があるのは、業種と社員数によって次のとおりです。

Ⅰの業種・・・50人以上
Ⅱの業種・・・50人以上
Ⅲの業種・・・選任義務なし


安全管理者は安全についての技術的事項を管理する者として、作業場を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるときは、その危険を防止するための措置を講じなければなりません。



その2へつづく…



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