この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第92条第2項

行政官庁は、

法令又は労働協約に牴触する就業規則の

変更を命ずることができる。


労働基準法 施行規則 第50条

法第92条第2項の規定による

就業規則の変更命令は、

様式第17号による文書で

所轄労働基準監督署長がこれを行う。






働く人の相談窓口労働トラブル110番

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労働基準監督署は、

労働基準法や労働協約に

違反している就業規則の変更を

命じることができる。



労働基準監督署が就業規則に

押印して受け取ったら、

大丈夫という気になりますが、

それは受け取っただけで

労働基準監督署が

「承認」してくれたのではないようです!



自らの責任で労働基準法に適合した

就業規則を作成しないといけないということ!


就業規則を改めて再チェックしてみては!?






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