この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第96条の3
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、

安全及び衛生に関し

定められた基準に反する場合においては、

行政官庁は、

使用者に対して、

その全部又は一部の使用の停止、

変更その他必要な事項を命ずることができる。





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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寄宿舎に安全衛生上の問題があるときは、

労働基準監督署は寄宿舎の使用停止や

変更を命じることができる。





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