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メモ裁判員になると、どれだけ休むのか?

具体的な事件で「裁判員候補者」に選ばれたときは裁判の当日だけで済みますが、「裁判員」に選ばれると審理のために更に数日間拘束されることになります。

裁判の審理に掛かる日数は約7割の事件が3日以内、約2割の事件が5日以内で終わると見込まれています。残りの約1割の事件が5日を超えるようです。

裁判員に選ばれると、「仕事が忙しい」というだけでは辞退することができず、辞退が認められるためには、他に担当できる者がいなくて本人が処理しなければ著しい損害が生じる等の特別な理由が必要とされています。

また、労働基準法で公民権(選挙権など)の行使を保障することが定められていますので、社員が裁判のために休みを取得することを会社は拒否できません。

更に、裁判員法でも、社員が裁判員の職務を行うために休んだこと等を理由として、解雇などの不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。





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メモ裁判員休暇を取得したときの給与

大企業では有給休暇扱いとしている所が多いようですが、法律的には無給でも構いません。有給にするか無給にするかは企業の判断に委ねられていますが、どちらにするか決めておくと良いでしょう。

なお、裁判所に出向いたときは交通費に加えて、裁判員に対しては10,000円以内、裁判員候補者に対しては8,000円以内(午前中だけで終わった場合は半額)の日当が支給されます。これは、会社から給与が出ていても全額支給されます。

本人の意思で裁判員になるのではなく強制的に行われるものですし、裁判でのストレスを考えると有給で処理するのが良いのではと思いますが…

有給で処理する余裕がなければ無給でも構いませんし、日当と給与(1日当たりの給与の方が日当より多い場合)の差額を支給するという方法もあるようですが、本人から年次有給休暇の申出があれば認めないといけません。





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メモ就業規則の規定

社員が裁判員に選ばれたときに会社はどう対応するのか、また、社員が裁判員に選ばれたときは休暇を取得できるのか。就業規則で規定してあるかどうか確認してみてください。

◆裁判員休暇の項目を新設する

規定されてない場合、裁判員休暇制度の項目を新たに設けるか否かを確認してください。

裁判所からの呼出しは6週間前までに本人に行われるだけで、会社には連絡されません。裁判の大半は5日以内で終わりますが、仕事に影響しますので、呼出しがあったときは会社に報告しないとなりません。

その際は、裁判所からの連絡(呼出状)を見せるとよいでしょう。

また、希望すれば後日に証明書が発行されることになっていますので、有給で処理する場合は確認のために証明書を提出した方がよいでしょう。

◆他の休暇に追加する

また、社員数が少なく、裁判員休暇制度を新設する必要性が余りない企業では、既存の就業規則の見直しで対応することも可能です。

無給で処理するされる場合は、就業規則に公民権の行使に関する規定があれば、そこへ追加されたり、有給で又は一部有給で処理される場合は、特別休暇や慶弔休暇の項目に追加されることが考えられますので、確認してください。



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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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