この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第19条第2項

この法律は、

使用者が同居の親族のみを

使用する場合の

労働契約については、

適用しない。



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同居の親族は、

財布は一緒と考えられているようで、

労働契約法が

適用されないことになっています。

この親族というのは、

6親等内の

血族、配偶者、3親等内の姻族

とされています。





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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その他、

労働基準法はお手伝いさん

(「家事使用人」)には

適用されないことになっていますが、

この労働契約法は適用されます。




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