この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第3条第3項
労働契約は、

労働者及び使用者が

仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、

又は変更すべきものとする



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労働契約の締結や変更は、

社員と会社が

仕事と生活の調和に配慮して

行われるものです。


例えば、

育児とか介護をする社員には

配慮するということです。




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