この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第3条第3項
労働契約は、
労働者及び使用者が
仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする

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労働契約の締結や変更は、
社員と会社が
仕事と生活の調和に配慮して
行われるものです。
例えば、
育児とか介護をする社員には
配慮するということです。

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