豆知識の目次こちらからどうぞ。


メモ振替休日の割増賃金

休日の振替を行った場合は、
労働日に勤務させたことになりますので、
休日労働手当の支払は必要ありません。

週休二日制で
1日の所定労働時間が8時間の会社では?

別々の週
(就業規則で特に規定していない場合は
日曜日から土曜日が1週間の単位となります)
で休日の振替を行った場合は、
ある1週間の労働時間が48時間、
もう一方の
振替休日を与えた週の労働時間が
32時間になります。

新たに出勤日が増えた週については、
40時間を超える8時間分が
時間外労働に該当しますので、
25%
(100%分については
所定労働時間ですので、
通常の賃金に含まれています)の
時間外労働手当の支払が必要になります。

同じ週内で
休日の振替を行った場合は
1週40時間で変更はないので、
時間外労働手当の支払は不要です。
可能であれば同一週内で振り替えるのが得策です。



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メモ休日労働の割増賃金

労働基準法では
休日労働を行わせた場合、
135%の休日労働手当を
支払うことが定められています。

ここで言う休日労働とは、
法定休日に勤務させた場合を言います。
ですから、週1日の休日を確保していれば
法定休日に勤務させたことにはなりませんので、
休日労働手当を支払う必要はありません。

ただし、
法定休日以外の休日に出勤して、
1週40時間を超える場合は
125%の時間外労働手当の支払が必要です。

また、
就業規則で法定休日以外の休日についても
(所定休日は全て)、
135%の休日労働手当を支払うこと
になっている場合はそれに従うことになります。

以上のとおり、
休日労働をさせた場合は、
135%の休日労働手当
(又は125%の時間外労働手当)
を支払って、
それで終わりです。







メモ代休の割増賃金

代休を与えた場合。

休日労働させた日と
同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合は、
100%分の賃金をカットできますので、
割増賃金は35%(又は25%)
で処理できます。

代休を与えたからといって、
割増分(35%or25%)も
帳消しになることはありません。

次に、
休日労働をさせて、
次の賃金計算期間に代休を与える場合は、
休日労働をさせた月に
一旦割増賃金(135%or125%)
を支払って清算し、
翌月の賃金から
100%分の賃金をカットすることになります。

そうなると代休を取得した月は
1日分の賃金がカットされる訳ですから、
なかなか取得したがらないケースが多いです。
代休は前倒しでも構わないので、
できれば同一の賃金計算期間内に
取得させるのが賢明です。






働く人の相談窓口労働トラブル110番

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