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メモ支給額は?

月給制のパートタイマーなら、
有給休暇を取得した日も
通常どおり勤務したものとして
処理するのが普通です。
時間給の場合も同じように
所定労働時間、出勤したものとして
賃金を計算します。

有給休暇を取得したその日の
所定労働時間が6時間で、
時給が1,000円の場合は
『 6時間×1,000(円/時間)=6,000円 』
になります。



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勤務時間が短いと
有給休暇を取得した日の賃金も低くなりますので、
日によって所定労働時間に長短があると、
所定労働時間の長い日に
有給休暇を取得されることになってしまいます。

この場合は就業規則を変更することによって、
平均賃金(又は標準報酬日額)を
支給することも認められています。

このように変更すると、
どの日に有給休暇を取得しても
同じ金額(平均賃金又は標準報酬日額)
でよくなりますが、
所定労働時間の短い日に
有給休暇を取得されると
同じような不公平感が生じます。

結果的に、
所定労働時間を平坦化させるしか
対策がないように思います。







メモ正社員に変わったときは?

パートタイマーから正社員に変更した場合は、
パートタイマーとして勤務していた期間も
勤続年数に加えないといけません。

パートタイマー(週3日で24時間)
として3年勤務していた者が
正社員として6ヶ月勤務した場合は、
勤続3年6ヶ月ですので
14日の有給休暇を与えることになります。

逆に、
正社員として3年→パートタイマー(週3日で24時間)
として6ヶ月勤務した場合は、
勤続3年6ヶ月ですから
8日の有給休暇を与えることになります。

勤続年数は
雇用形態(正社員かパートタイマーか)
に関係なく通算されて、
有給休暇が付与される日に、
どのような雇用形態かによって
有給休暇の日数が決まります。




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