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管理監督者の取扱い
労働基準法では、
第41条で
「監督若しくは管理の地位にある者」
(以下「管理監督者」といいます)については、
「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」
となっています。
週40時間・1日8時間といった制限や、
週1日は休日を与える義務があるといった
労働基準法の規定が適用されない。
つまり、
管理監督者には、
時間外労働手当や休日労働手当を
支払わなくても良いということです。
管理監督者は
経営者と一体的な立場にあって、
自分自身が労働時間についての
裁量権を持っているので、
労働基準法による
保護になじまないからというのが理由です。
なお、
管理監督者であっても
年次有給休暇や深夜勤務に関する
規定についての適用は除外されていませんので、
年次有給休暇の申請があったときは
与えないといけませんし、
深夜勤務(午後10時~午前5時)を
行ったときは
25%増しの
深夜勤務手当を支払わないといけません。
その2へつづく…


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となっています。
週40時間・1日8時間といった制限や、
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労働基準法の規定が適用されない。
つまり、
管理監督者には、
時間外労働手当や休日労働手当を
支払わなくても良いということです。
管理監督者は
経営者と一体的な立場にあって、
自分自身が労働時間についての
裁量権を持っているので、
労働基準法による
保護になじまないからというのが理由です。
なお、
管理監督者であっても
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規定についての適用は除外されていませんので、
年次有給休暇の申請があったときは
与えないといけませんし、
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