豆知識の目次こちらからどうぞ。
管理監督者の判断基準
管理監督者とは誰でしょう?
役職を付ければ
管理監督者になる訳ではありません。
肩書きには関係なく、
実態で判断されますので、
A社の課長は
管理監督者に該当するけど
B社の課長は
管理監督者でないということもあります。

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どのように判断されるのか?
管理監督者とは、
「労働条件の決定その他
労務管理について
経営者と一体的な立場にある者」
と通達されています。

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リクルートマスター
具体的な判断にあたっては
次の事項を参照してください。
◆重要な職務と権限が与えられていること
企業の経営方針や労働条件、
採用の決定に関与していて、
経営者と一体的な立場にあること
が求められます。
一般的に店長は、
店舗の運営においては
重要な職責を負っていますが、
企業全体の経営についての
関与の程度が問われます。
また、
人事考課を行う、
遅刻欠勤等の承認を与える、
業務の指示をする等、
労務管理上の指揮権限が
あるかどうかも判断の要素になります。


◆出退勤について管理を受けないこと
管理監督者であっても
深夜勤務手当の規定の
適用は除外されていませんし、
企業には安全配慮(健康に配慮する)
義務がありますので
出退勤時刻の把握は必要です。
出退勤の際に
タイムカードの打刻を
義務付けていたとしても、
直ちに管理監督者と
認められなくなる訳ではありません。
ただし、
始業・終業時間を拘束して、
遅刻・早退の際に
給与を減額したり、
懲戒処分の対象としているような場合は、
自由裁量がないと
判断されて
管理監督者とは認められません。


◆賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること
通達でも
「定期給与である基本給、
役付手当等において、
その地位にふさわしい待遇が
なされているか否か、
ボーナス等の一時金の支給率、
その算定基礎賃金等についても
役付者以外の一般労働者に比し
優遇措置が講じられているか否か等」
も判断の要素とされています。
(管理監督者でない)係長から、
(管理監督者としている)課長に昇格したら、
残業手当が出なくなって
給与が下がる例もありますが、
これは管理監督者と
認められない要素になります。
役職手当(の差額)は
少なくとも支払っていた
残業手当より多い金額にしておくべきです。
上記3つの点について総合的に
管理監督者であるかどうか判断されます。
もし、
管理監督者でないと
判断された場合は、
過去にさかのぼって
未払の残業手当を支払うことになります。
その3へつづく…


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また、
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適用は除外されていませんし、
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出退勤時刻の把握は必要です。
出退勤の際に
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義務付けていたとしても、
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ただし、
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給与を減額したり、
懲戒処分の対象としているような場合は、
自由裁量がないと
判断されて
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◆賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること
通達でも
「定期給与である基本給、
役付手当等において、
その地位にふさわしい待遇が
なされているか否か、
ボーナス等の一時金の支給率、
その算定基礎賃金等についても
役付者以外の一般労働者に比し
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残業手当が出なくなって
給与が下がる例もありますが、
これは管理監督者と
認められない要素になります。
役職手当(の差額)は
少なくとも支払っていた
残業手当より多い金額にしておくべきです。
上記3つの点について総合的に
管理監督者であるかどうか判断されます。
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管理監督者でないと
判断された場合は、
過去にさかのぼって
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