豆知識の目次こちらからどうぞ。



メモ労働契約の内容の変更

会社と社員が合意すれば、労働契約の内容を変更することができます。





データ入力診断テスト



メモ就業規則の変更による労働契約の変更

会社が一方的に就業規則を変更しても、社員の合意が得られないときは、その就業規則は適用されません。

会社が一方的に就業規則を社員にとって不利益に変更することはできません。





人気転職サイトをランキングで紹介!



メモ就業規則の変更ができる例外

原則的には前の項目のとおりですが、例外的に次の要素を総合的に考慮して就業規則の変更が合理的である場合は、就業規則を不利益に変更することが認められます。

1.社員の受ける不利益の程度

2.変更の必要性の内容・程度

3.変更後の就業規則の内容の相当性

4.労働組合や社員代表等との交渉の経緯

5.代償措置(他の労働条件の改善状況)

6.他の(不利益にならない)社員の対応

7.世間一般の状況

なお、就業規則を変更しても変更されることはないと個別に合意していた(就業規則よりも有利に定めていた)部分については、その労働契約(合意)が優先されます。





あなたの特技を販売



メモ出向

会社による出向命令が、権利を濫用したものと認められる場合は無効となります。権利濫用に当たるかどうかは、出向を命ずる必要性の有無、社員の選定が適切かどうか等の事情を考慮して判断されます。

※この出向は在籍出向をいうもので、転籍(籍も移される)は含まれていません。



その3へつづく…



転職、スキルアップのサイト情報はこちらをどうぞ!



労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね