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懲戒
会社による懲戒処分が、権利を濫用したものと認められる場合は無効となります。権利濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因となった社員の行為の性質や程度などの事情を考慮して判断されます。


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解雇
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効となります。
※この規定は労働基準法で定められていましたが、労働契約法に移動されました。


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期間の定めのある労働契約
期間の定めのある労働契約をしたときは、やむを得ない理由がない限り、その契約期間が満了するまで会社は社員を解雇することができません。
また、期間の定めのある労働契約について、必要以上に短い期間を定めて、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければなりません。
※「必要以上に短い期間」は個別のケースに応じて判断されるものとして、特定の期間としては明らかにされていません。
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