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「あっせん」について
労使間で問題がこじれると最終的には裁判で争うことになりますが、裁判になると多くの時間と費用がかかってしまいます。
そこで、平成13年10月から「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
この法律が定める制度の一つに「あっせん」制度があり、裁判をしないで紛争を解決する手段として注目されています。

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「あっせん」は裁判と違って、あっせん委員(弁護士、大学教授、社会保険労務士など)が両者の間に入って、お互いの言い分を聞きながら妥協点を見出すという制度です。
お互いに正当性を主張し合って戦うのではなく、あくまでもお互いが歩み寄って円満な解決を目指そうという制度です。

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あっせんのメリット・デメリット
◆無料(あっせんのメリット)
あっせんは無料で利用できます。ただし、代理人を依頼した場合はその費用がかかります。
◆早い(あっせんのメリット)
あっせんの場に出頭する回数も通常は1回だけです。解決まで、平均1ヶ月程度で、大半が2ヶ月以内に処理されています。
◆強制力がない(あっせんのデメリット)
あっせんを申請しても、相手側は参加を拒否することができます。
また、参加して、あっせん案が提示されてもそれに応じる義務はありません。あっせんに応じない場合は、手続きは打ち切られます。そうなると裁判になる可能性が残ってしまいます。
あっせんには裁判のような強制力はありませんが、あっせんにより多くの労働紛争が解決されています。
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