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メモ労働契約法と労働基準法

労働契約法→使用者と労働者の関係を民事的に規律するための法律

労働基準法→罰則が規定されており、国が使用者を取り締まる(=労働者保護する)ための法律

労働契約法には、労働基準法のような罰則はなく、労働基準監督署による指導等もありませんが、法律として根拠が示されたことになりますので、社員側から見ると法律違反を指摘しやすくなります。



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!労働契約法には下記のようなことが定められています。

!労働契約の内容の理解の促進


会社が社員に提示する労働条件や労働契約の内容については、できる限り書面で確認し、社員の理解を深めるようにしなければなりません。





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!安全配慮義務

会社は社員の生命や身体、心身の健康などの安全が確保されるよう配慮しなければなりません。

・社員は普通、会社の指定した場所で、会社の用意した設備や器具を用いて、会社の指示によって業務を行うことから、判例においても、会社には社員の安全が確保されるよう配慮する義務があるとされています。

※例えば、安全装置を設けるべき機械に安全装置を設けなかったり、安全教育が不十分だったり、過重労働を強要したりして、事故や病気に至ったときは損害賠償を請求されることになります。





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!労働契約の成立

労働契約を結ぶときに、労働契約として定めていなかった部分については、就業規則で定めている内容が適用されます。ただし、その就業規則が合理的な内容で、社員に周知させている場合に限ります。

なお、社員から見て、就業規則より有利な条件で労働契約を結んだときは、その労働契約が優先されます。



その2へつづく…




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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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