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メモ不正競争防止法(営業秘密)

営業秘密は企業が時間と費用を掛けて蓄積してきたもので、これが競争相手に漏れると大きな損害を受けてしまいます。

そのため、営業秘密を不正な方法で取得して、第三者に開示したり、自ら使用したりする行為を禁止する法律として、不正競争防止法が制定されています。





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メモ営業秘密とは


企業にとっていくら大事な情報であっても、その情報が適切に管理されていなければ、不正競争防止法による保護が受けられません。

不正競争防止法上の「営業秘密」と認められるためには、

1.秘密として管理されていること

2.事業活動に有用な情報であること

3.公然と知られていないこと

3つ全ての条件を満たすことが必要とされています。






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◆秘密として管理されていること

企業が主観的に秘密としているだけでは不十分で、客観的に見て秘密として管理されていると認識できる状態にあることが必要です。具体的には、次の2つが求められます。

1.情報にアクセスできる者を特定し制限すること

2.情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること

◆事業活動に有用な情報であること

その情報を利用することによって、経費の節約や経営効率の改善、収益の向上等に役立つ情報であることです。


◆公然と知られていないこと
その企業の管理下以外では一般に入手できないことが必要です。例えば、刊行物に記載されたり、学会で公表されたような情報は認められません。



その2へつづく…


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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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