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業務災害とは?
労災保険は、「業務上」又は「通勤」による労働者のケガや病気などに対して保険給付を行うことを目的とした制度です。
どんなときに「業務上」と判断され、どんなときにそう判断されないのか?
労災保険上の業務災害とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」を言います。これを「仕事中」、「休憩中」、「出張中など」に分けてみると次のようになります。
◆仕事中の災害
仕事中の災害として次のようなケースがあります。
・負傷した同僚労働者の付添いとして、自動車で病院に行く途中の交通事故
業務上
・作業中にトイレに行く途中の事故
業務上
・風で飛んだ帽子を拾おうとして、反射的に飛び出し、自動車にはねられた交通事故
業務上
・泥酔して、トラックから転落した運転手の事故
業務外
・顔見知りの他人に自動車を運転させて生じた事故
業務外
・顔見知りの労働者の作業を手伝って生じた事故
業務外
・夕食のため外出し、工事現場に戻る途中に生じた事故
業務外
・旋風による災害
業務外
業務に付随する行為(準備・後始末行為、緊急の行為、生理的必要行為、反射的行為など)も業務上と認められます。
ただし、業務から離れたり、個人的な行為、自然現象、仕事に関係のない行為の場合は、業務上と認められない場合があります。


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◆休憩中
休憩中の災害として次のようなケースがあります。
・断崖絶壁の石切現場で、水汲みに行って転落した負傷
業務上
・事業場の給食による食中毒
業務上
・事業場で行った予防接種による事故
業務上
・キャッチボールをしているときに、銃弾に当たって受けた負傷
業務外
・暴風雨により労働者宿舎が流出したことによる負傷
業務上
休憩中は、原則として業務上とは認められませんが、事業場自体又はその管理の状況や欠陥によるものである場合は、業務上として認められる場合があります。


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◆出張中他
出張中の災害として次のようなケースがあります。
・自宅から自動車で出張先へ行く途中の事故
業務上
・出張の用務終了後、帰宅する途中で泥酔して転倒した事故
業務外
・事業場の専用バスに乗車する際の事故
業務上
・突発事故のため、使用者の呼出しを受けて休日出勤する途中の事故
業務上
・休日の野球大会出場中の事故(出場選手については代休が与えられる場合=強制参加)
業務上
・慰安旅行時の船の沈没事故(任意参加)
業務外
出張中の場合も、仕事中と同様の基準で扱われます。
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どんなときに「業務上」と判断され、どんなときにそう判断されないのか?
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◆仕事中の災害
仕事中の災害として次のようなケースがあります。
・負傷した同僚労働者の付添いとして、自動車で病院に行く途中の交通事故
業務上 ・作業中にトイレに行く途中の事故
業務上 ・風で飛んだ帽子を拾おうとして、反射的に飛び出し、自動車にはねられた交通事故
業務上 ・泥酔して、トラックから転落した運転手の事故
業務外 ・顔見知りの他人に自動車を運転させて生じた事故
業務外 ・顔見知りの労働者の作業を手伝って生じた事故
業務外 ・夕食のため外出し、工事現場に戻る途中に生じた事故
業務外 ・旋風による災害
業務外 業務に付随する行為(準備・後始末行為、緊急の行為、生理的必要行為、反射的行為など)も業務上と認められます。
ただし、業務から離れたり、個人的な行為、自然現象、仕事に関係のない行為の場合は、業務上と認められない場合があります。
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◆休憩中
休憩中の災害として次のようなケースがあります。
・断崖絶壁の石切現場で、水汲みに行って転落した負傷
業務上 ・事業場の給食による食中毒
業務上 ・事業場で行った予防接種による事故
業務上 ・キャッチボールをしているときに、銃弾に当たって受けた負傷
業務外 ・暴風雨により労働者宿舎が流出したことによる負傷
業務上 休憩中は、原則として業務上とは認められませんが、事業場自体又はその管理の状況や欠陥によるものである場合は、業務上として認められる場合があります。
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◆出張中他
出張中の災害として次のようなケースがあります。
・自宅から自動車で出張先へ行く途中の事故
業務上 ・出張の用務終了後、帰宅する途中で泥酔して転倒した事故
業務外 ・事業場の専用バスに乗車する際の事故
業務上 ・突発事故のため、使用者の呼出しを受けて休日出勤する途中の事故
業務上 ・休日の野球大会出場中の事故(出場選手については代休が与えられる場合=強制参加)
業務上 ・慰安旅行時の船の沈没事故(任意参加)
業務外 出張中の場合も、仕事中と同様の基準で扱われます。
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