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産業医の選任
産業医を選任する義務があるのは、業種と社員数によって次のとおりです。
Ⅰの業種・・・50人以上
Ⅱの業種・・・50人以上
Ⅲの業種・・・50人以上
産業医は健康診断の実施や健康障害の調査と再発防止のための対策の樹立など、労働者の健康管理を行います。


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安全委員会の設置
安全委員会の設置する義務があるのは、業種と社員数によって次のとおりです。
Ⅰの業種・・・50人以上
Ⅱの業種・・・100人以上
Ⅲの業種・・・選任義務なし
安全委員会では、次の事項について調査審議します。
1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策
2.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るもの
3.その他、労働者の危険の防止及び保持増進に関する重要事項(安全に関する規程の作成、安全教育の実施計画の作成、新規に採用する機械や原材料に係る危険の防止に関すること等)


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衛生委員会の設置
衛生委員会の設置する義務があるのは、業種と社員数によって次のとおりです。
Ⅰの業種・・・50人以上
Ⅱの業種・・・50人以上
Ⅲの業種・・・50人以上
衛生委員会では、次の事項について調査審議します。
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの
4.その他、労働者の健康障害の防止及び保持増進に関する重要事項(衛生に関する規程の作成、衛生教育の実施計画の作成、健康診断や診断結果に対する対策の樹立に関すること等)
安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場は、それぞれの委員会に代えて安全衛生委員会を設置してもかまわないそうです。
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Ⅰの業種・・・50人以上
Ⅱの業種・・・50人以上
Ⅲの業種・・・50人以上
産業医は健康診断の実施や健康障害の調査と再発防止のための対策の樹立など、労働者の健康管理を行います。
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安全委員会の設置安全委員会の設置する義務があるのは、業種と社員数によって次のとおりです。
Ⅰの業種・・・50人以上
Ⅱの業種・・・100人以上
Ⅲの業種・・・選任義務なし
安全委員会では、次の事項について調査審議します。
1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策
2.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るもの
3.その他、労働者の危険の防止及び保持増進に関する重要事項(安全に関する規程の作成、安全教育の実施計画の作成、新規に採用する機械や原材料に係る危険の防止に関すること等)
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衛生委員会の設置衛生委員会の設置する義務があるのは、業種と社員数によって次のとおりです。
Ⅰの業種・・・50人以上
Ⅱの業種・・・50人以上
Ⅲの業種・・・50人以上
衛生委員会では、次の事項について調査審議します。
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの
4.その他、労働者の健康障害の防止及び保持増進に関する重要事項(衛生に関する規程の作成、衛生教育の実施計画の作成、健康診断や診断結果に対する対策の樹立に関すること等)
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