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メモ健康診断

労働安全衛生法では、業種や規模を問わず、1人でも社員がいれば、会社に健康診断の実施を義務付けています。



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メモ健康診断の実施

労働安全衛生法(第66条)により、常時使用する従業員に対して、雇入時と毎年1回の定期健康診断を実施しないとなりません。

この「常時使用する従業員」には、次の両方の要件を満たすパートタイマー等もあてはまります。

1.1年以上引き続き雇用している者、又は1年以上雇用する見込みがある者

2.1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上の者


ちなみに、健康診断を行わなかった場合は、50万円以下の罰金となります。(労働安全衛生法第120条)





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メモ健康診断実施後の措置

◆医師等の意見聴取

「会社は健康診断を実施すればいい」という考えでは不十分で、労働安全衛生法(第66条の4)により、異常の発見された社員の健康を保持するための必要な措置について、医師等の意見を聴くことを義務付けています。

◆健康診断実施後の措置

会社はこの意見に基づいて、就業場所の変更、作業の転換、勤務時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じないといけません。(労働安全衛生法第66条の5)

◆健康診断の結果の通知

健康診断の結果は社員へ通知しないといけません。(労働安全衛生法第66条の6)

◆健康診断の結果の記録作成

健康診断の結果を会社は健康診断個人票に記録し、5年間保存する義務があります。(労働安全衛生法施行規則第51条)


その2へつづく…




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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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