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メモ高年齢雇用継続基本給付金

在職老齢年金をもらいながら、雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」も受給すると、在職老齢年金は減額(最大で標準報酬月額の6%)調整されます。

この調整額は総報酬制導入後も賞与を含まない「標準報酬月額」が用いられます。「高年齢雇用継続基本給付金」は月額賃金を基準に支給されるので、賞与を含まない「標準報酬月額」がそのまま用いられることになったと思われます。

※賞与を「0」にして月収に振り分けた方が、一般的に手取り金額は大きくなるようです。





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メモ注意点

◆総報酬月額相当額の変動

総報酬月額相当額は「その月の標準報酬月額」と「その月以前1年間の賞与額」で決まります。

今まで標準報酬月額の変更は定時決定の1回だけだったとしても、賞与が支払われていれば、賞与の支給月と支給額によって、総報酬月額相当額も月単位で同時に変動します。


◆中途採用

別会社で勤務した後、中途採用した場合でも、以前1年間に賞与が支払われていた場合は、それも含めて総報酬月額相当額が計算されます。




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