豆知識の目次こちらからどうぞ。
在職老齢年金(60歳以上65歳未満)
◆総報酬月額相当額
「総報酬月額相当額」(※2)と「基本月額」(※1)から在職老齢年金の金額が決定されます。
1.基本月額:
老齢厚生年金(加給年金額を除く)×0.8÷12
2.総報酬月額相当額:
標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与額÷12)


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◆年金額計算の基準額
賞与も含めて計算します。
1.「総報酬月額相当額」+「基本月額」≦28万円の場合
⇒老齢厚生年金の20%が支給停止
2.「総報酬月額相当額」+「基本月額」>28万円の場合
⇒老齢厚生年金の20%に加えて、次の金額が支給停止となります。
・基本月額≦支給停止調整開始額(28万円)、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額(46万円)の場合
((総報酬月額相当額+基本月額)-支給停止調整開始額)×1/2×12
・基本月額≦支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合
(((支給停止調整変更額+基本月額)-支給停止調整開始額)×1/2)+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額))×12
・基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合
総報酬月額相当額×1/2×12
・基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合
(支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額))×12
在職老齢年金支給額(月額)=特別支給の老齢厚生年金月額-支給停止額月額


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在職老齢年金(65歳以上70歳未満)
60歳以上65歳未満の方と同様に、総報酬月額相当額が用いられます。
異なる点としては、老齢基礎年金は全額支給され、報酬比例部分のみを対象に計算が行われます。また、基本月額は「老齢厚生年金額÷12」で計算され、20%の支給停止はありません。
1.「総報酬月額相当額」+「基本月額」≦46万円の場合
⇒全額支給
2.「総報酬月額相当額」+「基本月額」>46万円の場合
⇒(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)/2 が支給停止(月額)
その2へつづく…
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1.「総報酬月額相当額」+「基本月額」≦28万円の場合
⇒老齢厚生年金の20%が支給停止
2.「総報酬月額相当額」+「基本月額」>28万円の場合
⇒老齢厚生年金の20%に加えて、次の金額が支給停止となります。
・基本月額≦支給停止調整開始額(28万円)、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額(46万円)の場合
((総報酬月額相当額+基本月額)-支給停止調整開始額)×1/2×12
・基本月額≦支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合
(((支給停止調整変更額+基本月額)-支給停止調整開始額)×1/2)+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額))×12
・基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合
総報酬月額相当額×1/2×12
・基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合
(支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額))×12
在職老齢年金支給額(月額)=特別支給の老齢厚生年金月額-支給停止額月額
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在職老齢年金(65歳以上70歳未満)60歳以上65歳未満の方と同様に、総報酬月額相当額が用いられます。
異なる点としては、老齢基礎年金は全額支給され、報酬比例部分のみを対象に計算が行われます。また、基本月額は「老齢厚生年金額÷12」で計算され、20%の支給停止はありません。
1.「総報酬月額相当額」+「基本月額」≦46万円の場合
⇒全額支給
2.「総報酬月額相当額」+「基本月額」>46万円の場合
⇒(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)/2 が支給停止(月額)
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