豆知識の目次こちらからどうぞ。



メモ在職老齢年金(60歳以上65歳未満)

◆総報酬月額相当額

「総報酬月額相当額」(※2)と「基本月額」(※1)から在職老齢年金の金額が決定されます。

1.基本月額:
  老齢厚生年金(加給年金額を除く)×0.8÷12

2.総報酬月額相当額:
  標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与額÷12)





あなたの特技を販売



◆年金額計算の基準額
賞与も含めて計算します。

1.「総報酬月額相当額」+「基本月額」≦28万円の場合
  ⇒老齢厚生年金の20%が支給停止

2.「総報酬月額相当額」+「基本月額」>28万円の場合
  ⇒老齢厚生年金の20%に加えて、次の金額が支給停止となります。


・基本月額≦支給停止調整開始額(28万円)、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額(46万円)の場合
 ((総報酬月額相当額+基本月額)-支給停止調整開始額)×1/2×12

・基本月額≦支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合
 (((支給停止調整変更額+基本月額)-支給停止調整開始額)×1/2)+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額))×12

・基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合
 総報酬月額相当額×1/2×12

・基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合
 (支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額))×12


在職老齢年金支給額(月額)=特別支給の老齢厚生年金月額-支給停止額月額





セカンドビジネス比較サイトBIN↑↑↑



メモ在職老齢年金(65歳以上70歳未満)

60歳以上65歳未満の方と同様に、総報酬月額相当額が用いられます。

異なる点としては、老齢基礎年金は全額支給され、報酬比例部分のみを対象に計算が行われます。また、基本月額は「老齢厚生年金額÷12」で計算され、20%の支給停止はありません。

1.「総報酬月額相当額」+「基本月額」≦46万円の場合
  ⇒全額支給

2.「総報酬月額相当額」+「基本月額」>46万円の場合
   ⇒(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)/2 が支給停止(月額)



その2へつづく…



転職、スキルアップのサイト情報はこちらをどうぞ!



労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね