豆知識の目次こちらからどうぞ。
社会保険事務所の調査に続いて、
会計検査院の調査です。
会計検査院の調査の方が
社会保険事務所よりも厳しいです。
会計検査院は
様々な行政のデータを
持っていますので、
逃れることはできないでしょう。

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在職老齢年金
60歳以上の方で、
社会保険に加入している場合は、
在職老齢年金といって、
年金が一部減額されます
(給料によっては全額停止)
社会保険に加入していない場合は、
年金を全額受け取ることができます。
そして、
本来厚生年金に加入すべきなのに、
加入していない場合は、
年金を
不正に受け取っていること
になります。
もし、
会計検査院の調査で
それが明らかになると、
会社と従業員にとって
恐ろしいことになります。
◆社会保険料の滞納
会社は、
2年前までさかのぼった
社会保険料を徴収されます。
仮に給料が30万円の場合、
社会保険料は
労使合計で約8万円です。
2年間さかのぼれば
約190万円です。
1人の従業員で
190万円ですから、
これが5人いると
950万円になります。
従業員分の保険料についても
徴収支払義務は会社にあります。
既に退職している方も
対象になりますので、
従業員負担分を回収できずに、
結果的に
会社が保険料の全額を負担する
というケースもよくあります。

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◆厚生年金の不正受給
従業員は、
不正に受け取っていた年金を
返還させられます。
2年分ですから、
かなりの金額になることが
予想されます。
年金の返還は
従業員本人が行うことですが、
会社と従業員との間で
トラブルに発展しかねません。


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被害を受けないために
もう一度、
社会保険の加入要件を
確認しましょう。
「1日あたりの勤務時間と
1ヶ月あたりの勤務日数が
ともに
正社員のおおむね4分の3以上」
になると加入義務が発生します。
「おおむね」という表現で、
この基準は
ハッキリとしていません。
60歳以上で
社会保険に加入しない場合は、
念のため
1日30分以上の余裕を
持たせた方が良いでしょう。
また、
週30時間以上の
勤務になってはいけません。
最初はできていても
次第に残業が多くなったりして、
労働時間の管理がルーズに
なってしまうことがあります。
特に
60歳以上の雇用者は
細心の注意を払ってください。
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2年前までさかのぼった
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社会保険料は
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2年間さかのぼれば
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