豆知識の目次こちらからどうぞ。
社会保険事務所の調査事項
一般的には、
過去2年分の賃金台帳や
出勤簿などを準備して、
決められた日時に
社会保険事務所へ出向いて、
約1時間調査されます。
調査事項は概ね次のとおりです。
◆社会保険の加入漏れがないか?
最も重点的に調査されるます。
パートやアルバイトでも、
「1日の勤務時間と
1ヶ月の勤務日数がともに、
正社員のおおむね4分の3以上」
であれば社会保険に
加入しなければなりません。
勤務時間と勤務日数が
ともに4分の3以上
ということですので、
どちらかが短ければ
加入義務は発生しません。
なお、
加入要件は勤務時間と
勤務日数だけですので、
給料の多い少ないは
関係ありません。
また、
社会保険は強制加入ですので
条件を満たす場合は、
本人が加入したくない
と言っても
加入させないといけません。
加入させるべき人を
加入させていない場合は、
最高2年前までさかのぼって
加入させられることがあります。
つまり、
2年前までさかのぼって
保険料を支払うことになる
ということです。


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◆新入社員の加入の日付は適正か?
試用期間がある場合でも、
期間を定めないで
採用する場合は、
採用したその日
(入社日)から
加入させなければなりません。
「入ってすぐに辞める
従業員もいるから、
2~3ヶ月経ってから
社会保険に加入させる」
と言う社長さんもおられますが、
これは誤りです。


データ入力診断テスト

◆新入社員の保険料が正しく決定されているか?
新入社員の保険料は、
入社時に予定されている
(残業手当なども考慮した)
給料に基づいて決定しますが、
その見込額と実際の給料が
大きくかけ離れている場合は、
入社時にさかのぼって
訂正を求められます。
もし、
見込み違いが分かったときは、
なるべく早く
訂正しておくことです。
実際の給料が見込額より
多過ぎた場合、
遅れると
その分従業員から
徴収する金額も
大きくなって面倒です。


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◆月額変更(随時改定)が正しく行われているか?
次の条件を満たすときは、
月額変更(随時改定)を行って、
保険料を改定しなければなりません。
基本給や通勤手当、家族手当など、
固定的な賃金が変更になり、
変更前の等級と
変更後の3ヶ月平均の等級を比べて、
2等級以上の差があるとき。
この届出の漏れがないよう、
基本給だけでなく
通勤手当や家族手当などの
固定的な賃金の
変更があったときにも、
チェックが必要です。
◆手当、昼食、社宅補助などを正しく計上しているか?
通勤手当も保険料の計算に加えます。
特に通勤手当は非課税になるため、
保険料の計算でも
漏れが多いので
注意が必要です。


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◆傷病手当金や出産手当金の手続きが正しいか?
これらの手当金は、
給料が全額支払われているときは
支給されません。
また、
給料の一部が支払われている場合は、
その分手当金が減額されます。
給料の支払について
正しく届出がされていないと、
手当金の返還を求められます。
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