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会社で研修を受けさせたのに、
研修が済んだ途端に従業員が辞める…

会社は従業員のために
研修を受けさせたのだから
研修費用を返してほしい
と思うのが当然かもしれませんが。。。



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メモ研修費用返還の裁判例

こういった場合はどうなるか?
下記は裁判例になります。

◆裁判の経緯

会社と従業員の間で、

「会社の美容指導を
受けたにもかかわらず、
会社の意向に反して
退職したときは、
入社時にさかのぼって
1ヶ月につき
4万円の講習手数料を支払う」

旨の契約をしていたところ、
従業員が自己都合で
退職してしまいました。


会社が退職した従業員に対して
講習手数料を請求した事例です。



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◆労働基準法第16条

この裁判は、
労働基準法第16条に
違反するかどうかで
争われました。

労基法第16条は、
一般的に
「賠償予定の禁止」
と呼ばれるもので、
労働契約の不履行
(自己都合退職など)
について
違約金や損害賠償の額を
あらかじめ定める
契約を禁止するものです。

これは、
労働者が違約金や
損害賠償額を
支払わされることを恐れて、
労働者の退職の自由を
奪うことを防止する目的で
できた条文です。


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◆裁判の結果

裁判の結果を要約すると、
従業員の給与月額は約9万円で、
これに対する講習手数料
月額4万円は高過ぎるし、
在職期間が長くなるほど
講習手数料が累積されていく。

したがって、
この契約は従業員の退職の
自由を奪うものであるから、
実質的に
労基法第16条に違反するもの
と認められ無効である、
つまり、会社の負けとされました。





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◆その他の場合

同じようなケースで、
「研修後、一定期間勤務した場合は
研修費用の返還の必要はないが、
途中で辞めた場合は
研修費用を返還させる」
と定めている所もあります。

これも損害賠償額を予定した
契約とみなされる可能性が高く、
労基法第16条に違反するもの
と考えておいた方が無難です。

実際、留学費用の返還請求をした
裁判例がいくつかあるのですが、
請求が無効とされたり、
一部返還命令が出たりと、
裁判の結果は個々の事案で様々です。

要するに、
会社が研修費用を出して、
従業員が一定期間内に
自己都合で辞めた場合は
研修費用を返還せよ、
という規定はグレーの部分
が多いということです。




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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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