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メモ損害賠償請求

事故を起こした従業員が
自動車保険(任意保険)に
加入していなかった場合、
被害者は
十分な補償を受けられません。
その場合は会社に
損害賠償を請求してくるでしょう。
また、
会社はそれに
従う義務があります。

ただし、
従業員に飲酒運転などの
過失があった場合は、
会社は損害賠償金を
被害者に支払った後、
加害者である従業員に
合理性のある範囲内の
金額を請求することが
できます。

しかし、
本人に過失がない場合は
請求できませんので、
損害賠償責任は
会社が負うのがほとんどです。





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メモマイカーの利用形態

会社によって
下記のような規定があります。

1.自動車通勤を一切認めない

  公共交通機関の便利な地域では
  多いことでしょう。

2.自動車通勤は認めるが
  業務利用は認めない

  マイカーの業務利用を
  明確に禁止している。

3.自動車通勤及び業務利用も認める

  マイカーを業務に使用する場合は、
  会社は従業員の交通事故について、
  仕事中だけでなく
  通勤などのときでも
  損害賠償責任を負うことになります。





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メモ車輌管理規程を定める

マイカーの取扱いを定めても、
それが口頭だけで
終わっていたのでは
公平な取扱いは期待できません。
実際に問題が発生したときの
対応に困ることになるでしょう。

やはり、
車輌管理規程等の文書を作成して、
適切に管理する必要が
あると思います。
車輌管理規程で定めてある
主な事項は次のとおりです。

・許可登録制にする

・任意保険契約書のコピーを提出させる

・取消し基準を設定する

・更新制にする

・業務利用を認めるかどうか明確にする

・車種や色を指定する

・会社の費用負担

従業員のマイカーの業務利用は、
会社としては経費を削減できたり、
車輌管理の手間も省けますので、
最近では増えてきているようです。





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万が一事故になった場合は
どうなるのか?

規定があるのかどうか?
書面で確認をしてから
マイカー通勤をした方がよいと
思います。