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メモ兼業の取り扱いのルール

◆兼業の許可基準

兼業は許可制として、
会社が許可したものに
ついてのみ兼業を
認めることとします。
そして、
兼業の許可基準を定めます。

◆兼業の許可申請書

従業員が兼業を行う際には、
「許可申請書」を
提出してもらうことにします。
許可申請書の内容としては、

兼業先の会社名、
業務内容、
勤務する期間、
雇用の形態
(アルバイト・
正社員・
派遣・嘱託など)、
住民税の徴収方法
(給与天引か、
本人が直接納付するか)

などです。





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◆兼業の対象者

全ての従業員を同じように
扱うことはできません。
重要な職務を担っている
従業員については、
兼業を一切禁止することも
許されるでしょう。

◆兼業の誓約書

兼業の許可を与え、
兼業を開始するときには
「誓約書」
を提出させることにします。

また、兼業を許可した場合でも、
欠勤や遅刻・早退が多くなったりして、
現実に問題が生じてきた場合には、
是正処置を取る
(兼業を制限する)
ことができるようにしておきます。

更に、
虚偽の申請や申請を
怠ったことについては、
懲戒処分を行うこととします。





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メモ労働時間の取り扱い

兼業に関して
留意すべきことがあります。
労働時間の取扱いについてです。

会社が従業員に対して、
1日8時間・1週40時間を超えて
労働させた場合、
会社は時間外の割増賃金を
支払わなければなりません。
この労働時間は勤務先が
異なっていても
通算することになっています
(労基法38条1項)。

したがって、
会社の勤務時間と
兼業先の勤務時間の合計が
1日8時間・1週40時間を
超える場合、
その超えた時間に応じて
時間外の割増賃金を
支払わなければなりません。



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