豆知識の目次こちらからどうぞ。
始末書を提出させるときの注意点
◆始末書の提出は強制できるのか?
前回の記事で説明したとおり、
始末書は事実経過の部分と、
謝罪・反省の部分に分けられます。
会社は
「謝罪や反省の文を書け」
と強制することはできません。
なぜなら、
個人の意思の自由が
尊重されるからです。
もう一方の事実経過の部分については、
本来従業員には
業務の遂行内容を会社に報告する
義務があります。
また、事実経過(顛末書)を
書かせることは、
本人の意思の自由には
関係ないことですから、
業務命令として強制できます。

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◆始末書の提出を拒否されたときは?
始末書の提出命令に
従わない場合の対処の仕方も
異なります。
謝罪文や反省文を書かないと言って、
出勤停止などの他の
懲戒処分を課すことは
できません。
「戒告」や「訓戒」というのは、
本人に反省を促すというだけです。
始末書を提出してもしなくても、
反省を促したら、
それで処分は済んだと
みなされるからです。
ただし、
事実経過の部分(顛末書)も
何も書かないというのであれば、
これは業務命令違反となりますので、
懲戒処分を課すことができます。

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◆違反があればすぐに始末書を提出させる
最初に指摘されたときには、
その事実を認めることが
多いのですが、
時間が経つと責任転嫁をしたり、
否定したりすることがあります。
◆公平に処分する
例)AさんとBさんがいて、
2人とも同じように
遅刻を繰り返していたとします。
このとき、
Aさんは優秀だから
という理由で黙認し、
成績の悪いBさんだけを
懲戒処分するというのは
認められません。
過去の前例も重視されます。
つまり、一
貫性が必要ということです。
何か問題があったときには
就業規則に基づいて、
キチンと運用する習慣を
身に付けておいて下さい。


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◆就業規則を整備する
就業規則がないと
懲戒処分はできません。
また、
就業規則に書かれてある
懲戒事由に該当しない
言動についても、
懲戒処分を行うことは
できません。


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こしたことはありませんが…
問題が起きたときは
やはり報連相です
始末書は証拠として残ってしまいます。
どうしても納得いかなければ
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