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メモ過重労働と損害賠償

企業には健康管理上の
義務として
安全配慮義務があります。

例えば、

長時間労働により
従業員の健康が悪化するであろうと
上司が予測できていたにもかかわらず、
労働時間を軽減させるなどの
具体的な措置
(業務の軽減、
医療機関の受診勧告など)
をとらなかった場合には、
過失があるというものです。

不幸にして
過労死が起きてしまった場合は、
企業を相手に
民事訴訟が起こされます。

最近では、
労災認定と民事訴訟は
セットになりつつあります。
この場合、
損害賠償額は
1億円前後の高額になるのが
通例です。

現在の裁判では、
「業務の軽減や
健康上の配慮をして欲しい」
と本人から申出がなくても、
しかるべき措置を
とらなければなりません。

つまり、
上司は部下の健康状態を
知っていなければならない
ということです。
非常に日本的な考え方で
納得しにくいのですが、
これが今の裁判の実情です。

うつ病などメンタルヘルスは
個人の問題で
本人が管理するものという
認識が一般的でしたが、
過労自殺が大きな社会問題となり、
企業にとっても
メンタルヘルスは
無視できない問題となりました。



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メモ過労死認定基準

1.発症前1ヶ月間ないし
  6ヶ月間にわたって、
  1ヶ月当たりおおむね
  45時間を超える時間外労働が
  認められない場合は、
  業務と発症との関連性が弱いが、
  おおむね45時間を超えて
  時間外労働時間が長くなるほど、
  業務と発症との関連性が
  徐々に強まると評価されます。

2.発症前1ヶ月間に
  おおむね100時間又は
  発症前2ヶ月間ないし
  6ヶ月間にわたって、
  1ヶ月当たり
  おおむね80時間を超える
  時間外労働が認められる場合は、
  業務と発症との関連性が強いと
  評価できることを
  踏まえて判断されます。

要するに
1ヶ月の時間外労働が
45時間以内だったら、
業務との関連が弱い、
つまり、
企業責任が問われることは
ほとんどない。

しかし、
1ヶ月の時間外労働が
80時間を超えているようであれば、
業務が原因で発症した可能性が高い、
つまり、
企業責任が問われるということです。


その2へつづく…



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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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