豆知識の目次こちらからどうぞ。
懲戒処分の注意点
◆就業規則が必要
懲戒処分は
企業が社員を
罰するものです。
法律違反をしていなければ
罰せられることがないように、
就業規則に懲戒についての
規定がないと、
企業は社員を罰すること
(懲戒処分)
ができません。
懲戒処分を行う根拠として
就業規則が必要ということです。
懲戒処分の種類
(出勤停止など)
と懲戒処分を行う事由
(原因となる違反行為)
を就業規則で明示にすることによって、
労働契約の内容とすることができます。
就業規則で懲戒に関する事項を
定めておけば、
「そのような行為をしたときは
懲戒処分を受けても構わない」
と社員が同意したことになります。

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◆行き過ぎた懲戒処分
就業規則に規定しているからといって、
企業は自由に懲戒処分を
行える訳ではありません。
違反行為と懲戒処分の
種類・程度のバランスが
取れていないといけません。
特に、懲戒解雇を行ったケースでは、
違反行為に比べて
処分が重過ぎると
判断された裁判例が
少なくありません。
また、
企業運営に支障が生じない程度の
行為は禁止
(懲戒処分)
をすることができません。


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◆不公平な懲戒処分
同じ違反行為に対しては、
特別な理由がない限り、
同じ種類・程度の処分と
しなければなりません。
過去の同様なケースを
無視することはできず、
社員を平等に取り扱うことが
原則とされています。
しかし、
これまで機密漏洩を
黙認してきたけれども、
今後は厳格に対処するよう
変更したいという
場合もあるでしょう。
そのような場合は
厳格に対処することを
社員に明示し、
事前に警告しておくことが必要です。
その後であれば、
違反者に対して
厳しい処分を行うことが
できるようになります。


◆規定前の違反行為に対する懲戒処分
就業規則に懲戒の根拠となる
規定を設ける前の行為に対しては、
懲戒処分を行うことはできません。
就業規則の施行日を
過去にさかのぼった日付にしても
認められません。
法律でも、
施行前の行為について
罰せられることがないのと同じです。


◆二重の懲戒処分
1つの違反行為に対して、
二重に懲戒処分を行うことは
できません。
例)
ある違反行為を行って、
けん責処分を行ったけれども
反省の態度が見られないことを
理由にして、
後から出勤停止処分を
追加的に行うようなケースです。
ただし、
別の違反行為を行ったために、
別の違反行為に対して
懲戒処分を行うことは
問題ありません。
また、
過去に懲戒処分を
受けたことがあって、
情状を考慮し、
重い懲戒処分とすることは
認められています。
その2へつづく…
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規定がないと、
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就業規則が必要ということです。
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と懲戒処分を行う事由
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を就業規則で明示にすることによって、
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取れていないといけません。
特に、懲戒解雇を行ったケースでは、
違反行為に比べて
処分が重過ぎると
判断された裁判例が
少なくありません。
また、
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特別な理由がない限り、
同じ種類・程度の処分と
しなければなりません。
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原則とされています。
しかし、
これまで機密漏洩を
黙認してきたけれども、
今後は厳格に対処するよう
変更したいという
場合もあるでしょう。
そのような場合は
厳格に対処することを
社員に明示し、
事前に警告しておくことが必要です。
その後であれば、
違反者に対して
厳しい処分を行うことが
できるようになります。
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就業規則に懲戒の根拠となる
規定を設ける前の行為に対しては、
懲戒処分を行うことはできません。
就業規則の施行日を
過去にさかのぼった日付にしても
認められません。
法律でも、
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罰せられることがないのと同じです。
◆二重の懲戒処分
1つの違反行為に対して、
二重に懲戒処分を行うことは
できません。
例)
ある違反行為を行って、
けん責処分を行ったけれども
反省の態度が見られないことを
理由にして、
後から出勤停止処分を
追加的に行うようなケースです。
ただし、
別の違反行為を行ったために、
別の違反行為に対して
懲戒処分を行うことは
問題ありません。
また、
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認められています。
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