豆知識の目次こちらからどうぞ。
1.法律で解雇が禁止されている
事項に該当しないこと
労働基準法を始めとして、
法律で解雇が禁止される
ケースがあります。
育児介護休業法、
男女雇用機会均等法、
労働組合法などにも
解雇を禁止する規定があり、
これらに当てはまっている
にもかかわらず解雇しても、
その解雇は無効になります。


◆解雇が法律で禁止される
1.業務上のケガや病気によって
休業する期間及びその後の
30日間中の解雇
【労働基準法第19条】
2.労働基準法第65条に定める
産前産後休業
(産前6週間+産後8週間の休業)
をする期間及び
その後30日間中の解雇
【労働基準法第19条】
3.従業員の国籍、信条、
社会的身分を理由とする解雇
【労働基準法第3条】
4.労働基準法や安全衛生法違反の事実を、
従業員が監督署などに
申告したことを理由とする解雇
【労働基準法104条】
5.育児休業・介護休業の申出をし、
又は育児休業・介護休業をしたことを
理由とする解雇
【育児介護休業法第10条】
6.女性であることを理由とする解雇
【雇用機会均等法第8条第1項】
7.女性従業員が婚姻し、妊娠し、
又は出産したことを
理由とする解雇
【雇用機会均等法第8条第2項】
8.従業員が労働組合の
組合員であること、
労働組合に加入し又は
結成しようとしたこと、
労働組合の正当な行為をしたこと、
を理由とする解雇
【労働組合法第7条】


労働基準法第19条
(休業期間+30日間)や
労働基準法第3条(国籍、信条等)の
違反については、
解雇が無効になるだけでなく、
労働基準法違反として
6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金も科されます。


退職勧奨
(会社側から
「辞めてもらえませんか?」
という退職の勧め)
によって退職する場合は
解雇には当たりません。
従業員の自発的な意思があって
退職することが前提ですので、
退職を強制していた場合は
認められません。


☆労働基準法などの法律で、
解雇が禁止される期間や解雇理由として
認められないものがあります。
これらに該当する解雇は
無効になります。
その3へつづく…

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1.法律で解雇が禁止されている事項に該当しないこと
労働基準法を始めとして、
法律で解雇が禁止される
ケースがあります。
育児介護休業法、
男女雇用機会均等法、
労働組合法などにも
解雇を禁止する規定があり、
これらに当てはまっている
にもかかわらず解雇しても、
その解雇は無効になります。
◆解雇が法律で禁止される
1.業務上のケガや病気によって
休業する期間及びその後の
30日間中の解雇
【労働基準法第19条】
2.労働基準法第65条に定める
産前産後休業
(産前6週間+産後8週間の休業)
をする期間及び
その後30日間中の解雇
【労働基準法第19条】
3.従業員の国籍、信条、
社会的身分を理由とする解雇
【労働基準法第3条】
4.労働基準法や安全衛生法違反の事実を、
従業員が監督署などに
申告したことを理由とする解雇
【労働基準法104条】
5.育児休業・介護休業の申出をし、
又は育児休業・介護休業をしたことを
理由とする解雇
【育児介護休業法第10条】
6.女性であることを理由とする解雇
【雇用機会均等法第8条第1項】
7.女性従業員が婚姻し、妊娠し、
又は出産したことを
理由とする解雇
【雇用機会均等法第8条第2項】
8.従業員が労働組合の
組合員であること、
労働組合に加入し又は
結成しようとしたこと、
労働組合の正当な行為をしたこと、
を理由とする解雇
【労働組合法第7条】
労働基準法第19条
(休業期間+30日間)や
労働基準法第3条(国籍、信条等)の
違反については、
解雇が無効になるだけでなく、
労働基準法違反として
6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金も科されます。
退職勧奨
(会社側から
「辞めてもらえませんか?」
という退職の勧め)
によって退職する場合は
解雇には当たりません。
従業員の自発的な意思があって
退職することが前提ですので、
退職を強制していた場合は
認められません。
☆労働基準法などの法律で、
解雇が禁止される期間や解雇理由として
認められないものがあります。
これらに該当する解雇は
無効になります。
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