豆知識の目次こちらからどうぞ。


メモ1.法律で解雇が禁止されている
  事項に該当しないこと


労働基準法を始めとして、
法律で解雇が禁止される
ケースがあります。

育児介護休業法、
男女雇用機会均等法、
労働組合法などにも
解雇を禁止する規定があり、
これらに当てはまっている
にもかかわらず解雇しても、
その解雇は無効になります。







◆解雇が法律で禁止される

1.業務上のケガや病気によって
  休業する期間及びその後の
  30日間中の解雇
  【労働基準法第19条】

2.労働基準法第65条に定める
  産前産後休業
 (産前6週間+産後8週間の休業)
  をする期間及び
  その後30日間中の解雇
  【労働基準法第19条】

3.従業員の国籍、信条、
  社会的身分を理由とする解雇
  【労働基準法第3条】

4.労働基準法や安全衛生法違反の事実を、
  従業員が監督署などに
  申告したことを理由とする解雇
  【労働基準法104条】

5.育児休業・介護休業の申出をし、
  又は育児休業・介護休業をしたことを
  理由とする解雇
  【育児介護休業法第10条】

6.女性であることを理由とする解雇
  【雇用機会均等法第8条第1項】

7.女性従業員が婚姻し、妊娠し、
  又は出産したことを
  理由とする解雇
  【雇用機会均等法第8条第2項】

8.従業員が労働組合の
  組合員であること、
  労働組合に加入し又は
  結成しようとしたこと、
  労働組合の正当な行為をしたこと、
  を理由とする解雇
  【労働組合法第7条】







労働基準法第19条
(休業期間+30日間)や
労働基準法第3条(国籍、信条等)の
違反については、
解雇が無効になるだけでなく、
労働基準法違反として
6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金も科されます。








退職勧奨
(会社側から
「辞めてもらえませんか?」
という退職の勧め)
によって退職する場合は
解雇には当たりません。

従業員の自発的な意思があって
退職することが前提ですので、
退職を強制していた場合は
認められません。








労働基準法などの法律で、
 解雇が禁止される期間や解雇理由として
 認められないものがあります。
 これらに該当する解雇は
 無効になります。


その3へつづく…




労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね