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メモ解雇できるのか?

就業規則のある会社では、
懲戒解雇の事由に
「無断欠勤が14日以上に及んだとき」
などと定めている所が多いと思います。
そして、
無断欠勤が14日になった時点で、
懲戒解雇にすることになるでしょう。

しかし、解雇をするためには、
その意思表示が本人に伝わらないと
効力が発生しません。
例えば本人の両親に解雇の意思表示をしても、
解雇の効力は発生しません。
あくまでも本人に対して行わないといけません。

実際は、
従業員の家族と話し合った上で、
解雇又は退職したものとして
扱っている場合が多いようです。







メモ法律的には?

行方不明になった
従業員を解雇する場合、
法律的には
『公示送達』
の方法をとらなければ
有効な解雇とは言えません。



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※『公示送達』とは

相手方の最後の住所地を管轄する
簡易裁判所に申立てをし、
裁判所の掲示板に掲示するほか
この掲示について
官報及び新聞に
少なくとも1回掲載する
ことによって行います。
そして、
最後に官報若しくは
新聞に掲載された日から
2週間が経過したら、
相手方にその意思表示が
到達したものとみなされます。


以上のことを行って
解雇の意思表示が
できたことになりますが、
この場合でも
『解雇予告の手続き』
が必要になります。


その2へつづく…




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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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