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メモ繰り返される契約更新

パートタイマーやアルバイトなど
期間を定めて雇用契約を結んだ場合は、
その契約している期間が来れば
定年退職と同じように
雇用契約は終了します。

1回限りで
雇用契約が終了するのであれば
余り問題にはなりません。
期間を定めて雇用するのであれば、、
雇用契約が繰り返し更新されるケースが
多いようです。

そして、雇い止めの際に
トラブルになることも多いです。


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メモ雇い止めが認められなかった事例

期間を定めて雇用している
従業員の雇い止めに関する
裁判例を見ると、
結果として
雇い止めが認められなかったケースが
多いです。

1.契約更新の経緯等により、
  実質的に期間の定めのない契約と
  認められたケース

2.実質的に期間の定めのない契約とは
  認められないものの、
  契約更新についての
  従業員の期待が
  合理的なものと
  認められたケース

3.特段の支障がない限り
  当然更新されることを
  前提として契約が
  締結されていると
  認められたケース

など…

これらの事例では雇い止めが
認められませんでした。







雇い止めが認められないと、
この雇い止めは解雇として扱われます。

「客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当として
是認することができない場合には
権利の濫用として無効」
といった基準によって、
解雇の正当性が問われることになります。

「雇い止め」

「解雇」
では解雇の方が制限が厳しいので、
ほとんどの場合、
雇い止めが認められないときは
解雇も認められません。
そして、
その解雇が認められないとなると、
雇い止め(解雇)を
行ってから
現在までの給料の支払を
命じられることになります。


その2へつづく…





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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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