豆知識の目次こちらからどうぞ。
解雇予告
採用内定を取り消すときは、
通達によると解雇予告
(30日以上前の解雇の予告、
又は、
30日分の賃金の支払)
が必要とされています。
しかし、
労働基準法では
試用期間中で14日以内の者については、
解雇予告は不要とされていて整然としません。
また、
解雇の予告であれば賃金の支払がなく、
無意味に労働者を
拘束することになってしまいます。
労働基準法が適用される労働者は、
企業に使用されて賃金の支払を受ける者
とされていますが、
採用内定の期間中は
使用されず賃金の支払も
受けていないことから
労働基準法は
適用されないと考えられます。
したがって、
解雇予告は不要と考えます
(見解が分かれていてこちらは少数です)が、
内定の取消しを
円満に行うためには
解決金として
1ヶ月分程度の賃金を
支払っておくのが無難です。


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自宅待機
採用内定者の入社日を
遅らせる自宅待機については、
その期間中は
休業手当を支払わなければなりません。
企業側の都合で休業させたときは、
労働基準法により
賃金の60%を支払わなければなりません。
これを休業手当と言います。


内定辞退
企業側の内定取消しには
制約がありますが、
社員側からの内定辞退には
ほとんど制約がありません。
入社後と同様、
2週間前に通知すれば
内定辞退が認められます。
内定辞退により企業が損害を被ったときは、
社員に対して
損害賠償を請求することも考えられますが、
極めて稀なケースです。
なお、
採用経費については、
求人方法などは
経営上の問題ですから、
それを社員に求めることはできません。

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しかし、
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解雇予告は不要とされていて整然としません。
また、
解雇の予告であれば賃金の支払がなく、
無意味に労働者を
拘束することになってしまいます。
労働基準法が適用される労働者は、
企業に使用されて賃金の支払を受ける者
とされていますが、
採用内定の期間中は
使用されず賃金の支払も
受けていないことから
労働基準法は
適用されないと考えられます。
したがって、
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その期間中は
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ほとんど制約がありません。
入社後と同様、
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社員に対して
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