豆知識の目次こちらからどうぞ。
採用内定の取消し
採用内定を出すことによって
労働契約が成立すると考えられていますので、
内定の取消しは解雇となります。
そして、
その解雇に
正当な理由がなければ
無効になります。
万一、裁判に訴えられると
入社させなければなりません。
たとえ入社を求めてこなかったとしても、
採用内定が取り消されると、
(特に新規学卒者は)
他企業への就職の機会を
放棄させたことになりますから、
損害賠償の支払は
避けられないでしょう。

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採用内定の取消し事由
採用内定の段階では、
入社日が将来にあって、
その間に
一定の不都合な理由があったときは
労働契約を解約
(採用内定を取消し)
できるものとされています。
通常は採用(内定)通知書や
誓約書の中で
内定の取消し事由として記載され、
具体的には次のような事由です。
◆卒業できなかったとき
◆健康を著しく害したとき
◆逮捕、起訴されたとき
◆履歴書や面接内容に重大な虚偽があったとき
◆重要な採用手続を怠ったとき
◆整理解雇が避けられないとき(補償などが必要)
◆これらに準ずる事実のあったとき
採用内定の取消しは、
採用内定当時知ることができず、
また知ることが期待できないような事実であって、
正当な理由がある場合に限られます。
採用内定を出した当時に知っていたこと
(知ることができたこと)を
理由にして
内定を取り消すことはできません。
その2へつづく…

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内定の取消しは解雇となります。
そして、
その解雇に
正当な理由がなければ
無効になります。
万一、裁判に訴えられると
入社させなければなりません。
たとえ入社を求めてこなかったとしても、
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(特に新規学卒者は)
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その間に
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できるものとされています。
通常は採用(内定)通知書や
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内定の取消し事由として記載され、
具体的には次のような事由です。
◆卒業できなかったとき
◆健康を著しく害したとき
◆逮捕、起訴されたとき
◆履歴書や面接内容に重大な虚偽があったとき
◆重要な採用手続を怠ったとき
◆整理解雇が避けられないとき(補償などが必要)
◆これらに準ずる事実のあったとき
採用内定の取消しは、
採用内定当時知ることができず、
また知ることが期待できないような事実であって、
正当な理由がある場合に限られます。
採用内定を出した当時に知っていたこと
(知ることができたこと)を
理由にして
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