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メモ法律の適用

原則として、
労働関係の法律
(労働基準法、最低賃金法、
労働安全衛生法、労働者災害補償保険法など)
は外国人にも適用されます。


また、
健康保険や厚生年金、雇用保険の加入
についても同様に適用され、
勤務時間等が加入基準に達している場合は、
本人の意思に関係なく
加入させないといけません。
ただし、
厚生年金は、
日本と社会保障協定を結んでいる国の方は
加入しなくて構いません。







なお、
厚生年金については、
保険料を6ヶ月以上納めて
帰国する外国人に対して、
「脱退一時金」制度が用意されています。
手続きは、
帰国前に社会保険事務所から
脱退一時金請求書等を受け取って、
帰国してから請求書に
必要書類を添付して
社会保険業務センターに郵送します。







また、
雇用保険は、
外国公務員や本国で雇用保険の適用を受けている方、
退職と同時に帰国するなど
失業給付を受給しないことが
明らかな方は加入しなくて構いません。


その5(その他の注意点)へつづく…






働く人の相談窓口労働トラブル110番

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